北海道網走市:若者技能者人材育成・地元定着支援事業補助金
網走市では、若年技能者の資格取得や就労継続及び職場への定着に取り組む市内建設事業者を支援いたします。
同一年度内における同一企業に対する補助件数は、資格取得は5件まで、ハード事業、ソフト事業はそれぞれ1件まで、採用活動支援事業は5件まで、採用情報発信支援事業は1件までとします。
■補助内容
1若年技能者の資格取得にかかる補助
2職場の環境改善にかかる補助(ハード事業・ソフト事業)
3採用活動にかかる補助
4採用情報発信にかかる補助
1若年技能者の資格取得にかかる補助
若年技能者が資格取得、運転免許取得に伴う費用又は講習会等の受講料、旅費、受験手数料及び技能講習にかかる経費
※若年技能者とは、建設業者に雇用されている方で事業実施年度の4月1日時点で40歳未満の方のことを指します。
2職場の環境改善にかかる補助(ハード事業・ソフト事業)
●ハード事業
ア 職場のトイレ、洗面所、更衣室、シャワー室、空調設備、分煙室、休憩所その他の職場環境改善のための整備費用(工事を伴わない単純な消耗品、備品の購入は除く)
イ ICT技術の導入費用
●ソフト事業について
若年技能者等の就労継続に資すると考えられる研修会等の開催、参加に要する経費
3採用活動にかかる補助
建設業に従事する技能者を求人するために行うPR活動に関する経費
4採用情報発信にかかる補助
ア 求人情報誌又は就職支援サイト等への求人情報掲載に係る経費
イ 求人情報を記載したチラシ又はパンフレット等の作成に係る経費
ウ 人材確保に資する動画、ホームページ等の制作委託に係る経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
若年技能者の資格取得や就労継続及び職場への定着に取り組む事業
2024/04/01
2025/03/31
1若年技能者の資格取得にかかる補助支援の要件
●対象資格について
以下のア〜オのいずれかに該当するものになります。(別表に資格例を記載)
ア 建築業法に定められている「技術検定」に係る資格
イ 建築士法(昭和25年法律第202号)に定められる「建築士試験」に係る資格
ウ 技術士法(昭和58年法律第25号)に定められる「技術士試験」に係る資格
ェ 測量法(昭和24年法律第188号)に定められる「測量士・測量士補試験」に係る資格
オ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に定められる「電気工事士試験」
●対象技能検定について
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条に基づき実施される試験が対象になります。
●対象技能講習について
以下のア〜ウのいずれかに該当するものになります。(別表に技能講習例を記載)
ア 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第76条に基づき実施される講習
イ 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)に基づき実施される講習及び石綿障害予防規則第三条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等(令和2年厚生労働省告示第277号)に基づき実施される講習
ウ 建設業法施工規則(昭和24年7月28日建設省令第14号)第十八条の三第二項第二号の規定に定められる登録基幹技能者講習
●運転免許について
道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条に定められる大型自動車免許、中型自動車免許、大型特殊自動車免許、小型特殊自動車免許が対象になります。
■交付申請
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
交付申請書に下記の書類を添えて提出してください。
※ 申請する補助金により、提出内容が異なります。
(1)資格取得
・資格等の内容及び経費が分かる書類
・雇用形態、年齢を確認できる書類
(2)ハード、ソフト事業
・事業計画書
・収支予算書
(3)採用活動支援事業
・面接旅費の内容及び金額が分かる書類
・新たに採用したことが確認できる書類
(4)採用情報発信支援事業
・事業計画書
・収支予算書
・情報発信の方法及び経費が分かる書類
観光商工部商工労働課商工労働係 網走市南6条東4丁目網走市役所西庁舎2階 Tel:0152-67-5513 Fax:0152-44-9768
網走市では、若年技能者の資格取得や就労継続及び職場への定着に取り組む市内建設事業者を支援いたします。
同一年度内における同一企業に対する補助件数は、資格取得は5件まで、ハード事業、ソフト事業はそれぞれ1件まで、採用活動支援事業は5件まで、採用情報発信支援事業は1件までとします。
■補助内容
1若年技能者の資格取得にかかる補助
2職場の環境改善にかかる補助(ハード事業・ソフト事業)
3採用活動にかかる補助
4採用情報発信にかかる補助
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