茨城県つくば市:雇用促進交付金(ひとり親型)
ひとり親である市民を新たに雇用した事業者に支給する交付金です。
ひとり親の雇用を促し、ひとり親に対する事業者の理解促進を図ることを目的としています。
なお、障害者(一般)や障害者学生アルバイトを雇用した場合は、雇用促進交付金(障害者一般型)又は雇用促進交付金(障害者学生アルバイト型)をご活用ください。
■申請人数の上限
・1事業者あたり同一年度に申請できる対象従業員の人数は2名までです。
・同一年度内において同一人で二度申請することはできません。
ひとり親である市民を新たに雇用することに係る費用
■交付額
交付額は、対象となる従業員1名につき、次のとおりとなります。
1週間あたりの勤務時間によって変わりますのでご確認ください。
・対象従業員の1週間あたりの勤務時間が30時間以上:1人につき50,000円
・対象従業員の1週間あたりの勤務時間が20時間以上30時間未満:1人につき25,000円
<注意事項>
雇用期間、1週間あたりの勤務時間は、申請日時点での労働条件で判断します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
ひとり親である市民を新たに雇用した事業
2024/05/01
2025/03/14
■交付対象事業者
次の全ての要件に該当する法人または個人事業主
・つくば市に事業所を有する。
・令和6年(2024年)1月15日以降に対象となる従業員を新たに雇用している。
・申請時に市内事業所において2か月以上勤務させている。
・市税の滞納がない。
<注意事項>
上記の要件に該当しても、次に掲げる団体等である場合は対象となりませんのでご注意ください。
・国、公共法人、市の外郭団体
・政治団体、宗教上の組織・団体
・市内の事業所において風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業を行う事業者
・暴力団関係者
■対象となる従業員
対象となる従業員は次の全ての要件に該当する方となります。
・令和6年(2024年)1月15日以降に雇用されており、市内の事業所に勤務している。
・雇入れの日以前からつくば市の住民である。
・ひとり親(※)である。
・雇用保険に加入している。
・本交付金の申請日時点で継続して雇用されている。
(※)ひとり親とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、20歳未満の子又は雇用保険法施行規則(昭和50年3月10日労働省令第3号)第110条別表第2に掲げる障害がある状態にある子を扶養している方をいいます。
<注意事項>
ひとり親であっても、次の場合は対象となりませんのでご注意ください。
・過去1年以内に、申請者自身または申請者の親会社、子会社等に雇用されたことがある方
・事業主、役員の3親等以内の方
・登録型派遣労働者として雇用された方
■申請方法
申請は、以下の「いばらき電子申請・届出サービス」の申請フォームに必要事項を入力し、必要書類をアップロードして行ってください。
<申請フォーム>
https://apply.e-tumo.jp/city-tsukuba-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=54781
■申請に必要な書類(アップロードする書類)
1.申請者に係る必要書類
・履歴事項全部証明書
※法人の場合のみ提出
※発効後90日以内のものに限る
・市内に事業所を有することが確認できる書類(具体例:履歴事項全部証明書、事業所所在証明書、開業届、食品営業許可書)
・市税の滞納がないことを証する書類(具体例:滞納がないことの証明(完納証明書))
2.対象従業員に係る必要書類
・住民票の写し ※雇入れの日以前からつくば市の住民であることが確認できるもの
・労働条件が確認できる書類(具体例:雇用契約書、労働契約書、労働条件通知書)
・雇用保険に加入していることが確認できる書類(具体例:雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用))
・申請時の前2か月の賃金額が確認できる書類(具体例:賃金台帳、給与明細)
・ひとり親であることが確認できる書類(具体例:児童扶養手当の支給を受けていることを証する書類、ひとり親に対する手当や助成制度等を受給していることが確認できる書類)
経済部 産業振興課 〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1 電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7616
ひとり親である市民を新たに雇用した事業者に支給する交付金です。
ひとり親の雇用を促し、ひとり親に対する事業者の理解促進を図ることを目的としています。
なお、障害者(一般)や障害者学生アルバイトを雇用した場合は、雇用促進交付金(障害者一般型)又は雇用促進交付金(障害者学生アルバイト型)をご活用ください。
■申請人数の上限
・1事業者あたり同一年度に申請できる対象従業員の人数は2名までです。
・同一年度内において同一人で二度申請することはできません。
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