茨城県つくば市:雇用促進交付金(障害者学生アルバイト型)
市内在住の障害者学生を新たに雇用した事業者に支給する交付金です。
障害者学生の雇用を促し、障害者に対する事業者の理解促進を図ることを目的としています。
■申請人数の上限
1事業者あたり同一年度に申請できる対象従業員の人数は2名までです。
同一年度内において同一人で二度申請することはできません。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内在住の障害者学生を新たに雇用すること
2024/05/01
2025/03/14
■交付対象事業者
次の全ての要件に該当する法人または個人事業主
・つくば市に事業所を有する。
・令和6年(2024年)1月15日以降に対象となる従業員を新たに雇用している。
・申請時に市内事業所において2か月以上勤務させている。
・市税の滞納がない。
<注意事項>
上記の要件に該当しても、次に掲げる団体等である場合は対象となりませんのでご注意ください。
・国、公共法人、市の外郭団体
・政治団体、宗教上の組織・団体
・市内の事業所において風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業を行う事業者
・暴力団関係者
■対象となる障害者学生
対象となる障害者学生は次の全ての要件に該当する方となります。
・令和6年(2024年)1月15日以降に雇用されており、市内の事業所に勤務している。
・雇入れの日時点で学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校、各種学校に在籍している。
・雇入れの日時点で18歳以上である。
・雇入れの日以前からつくば市に住んでいる。
・障害者(※)である。
・1週間あたりの平均労働時間が1時間以上である。
・本交付金の申請日時点で継続して雇用されている。
(※)障害者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳を所持している者をいいます。
<注意事項>
障害者であっても、次の場合は対象となりませんのでご注意ください。
・過去1年以内に、申請者自身または申請者の親会社、子会社等に雇用されたことがある方
・事業主、役員の3親等以内の方
・登録型派遣労働者として雇用された方
・就労継続支援A型事業所の利用者である方
■申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請は、以下の「いばらき電子申請・届出サービス」の申請フォームに必要事項を入力し、必要書類をアップロードして行ってください。
<申請フォーム>
https://apply.e-tumo.jp/city-tsukuba-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=54784
経済部 産業振興課 〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1 電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7616
市内在住の障害者学生を新たに雇用した事業者に支給する交付金です。
障害者学生の雇用を促し、障害者に対する事業者の理解促進を図ることを目的としています。
■申請人数の上限
1事業者あたり同一年度に申請できる対象従業員の人数は2名までです。
同一年度内において同一人で二度申請することはできません。
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