沖縄県:こどもの性被害防止対策支援事業補助金
弱い立場に置かれたこども・若者が性被害に遭う事案が後を絶たない現状等を踏まえ、令和5年7月に、関係府省会議により、「こども・若者の性被害防止のための緊急対策パッケージ」がまとめられました。
同パッケージに基づき、こどもが長く過ごす場においてこどもが性被害に遭わないよう、特に被害を認識し難い又は被害を相談することが困難なこどもが多い施設においては、物理的な設備等を整えていくことになりました。
国の事業を活用し、性被害防止を図るためのパーテーション、簡易扉、簡易更衣室及びカメラ等の設備の購入や更新にかかる経費に対して、予算の範囲内において、補助を行います。
※県指定の事業所が対象となります。
※当該ページは、「児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所(県指定)及び障害児入所施設等」を対象としたものであり、保育園等は対象外です。
【対象経費】
令和6年4月1日以降の、保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業を実施するために必要な需用費(燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費、手数料)、委託料、備品購入費
(「カメラ等のリース費用」、「既存設備等の改修費」、「既存設備の取外し費用」」は対象外です。)
【補助基準額】
1事業所当たり10万円を上限とする
【補助割合】
事業所経費の4分の3(7.5万円を上限とする)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
障害児福祉施設におけるこどもの性被害防止対策のため、プライバシー保護を図るパーテーション・簡易扉・簡易更衣室等の設置、保育状況の説明要望等に応えるカメラを活用し保育の内容を記録するなどの取組
2024/11/28
2024/12/26
■補助対象となる施設等
⑴ 児童発達支援センター 児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)第43条に規定されている施設
⑵ 児童発達支援事業所 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月3日号外厚生労働省令第15号)第5条に規定されている施設
⑶ 放課後等デイサービス事業所 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月3日号外厚生労働省令第15号)第66条に規定されている施設
⑷ 障害児入所施設等 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月3日号外厚生労働省令第16号)第2条第1項第1号に規定する指定福祉型障害児入所施設及び同項第2号に規定する指定医療型障害児入所施設並びに同項第3号に規定する指定障害児入所施設等
■交付申請
補助対象事業所に該当する場合は、まず、交付申請書(様式第1号)等の下記の提出書類を作成のうえ、電子申請システムにてご提出ください。
提出のあった事業所から順次(電子申請システムの受け付け順に)審査を行い、以下の流れで補助金支払いに向けた手続きの案内があります。
■提出書類
1.交付申請書(様式第1号)
2.(別紙1)総括表
3.(別紙2)事業所別個票
※事業所の数だけ、個票を作成してください。
4.債権者登録申請書(交付申請書の内容と一致させてください。)
※振込先口座登録に必要な書類です。
5.振込先口座通帳の写し(表紙及び表紙の裏面)
※金融機関・支店名、口座番号、口座名義人(カナ)が記載されているもの)
6.各諸経費の内容、数量、装置の認定番号及び所要額が分かる証拠書類(見積書や領収書)の写し
※複数の事業所があり、証拠書類が複数ある場合には、どの個票にどの証拠書類が対応するかわかるように、提出証拠書類右上に「個票○」と記載してください。(記入例:「個票2」)
沖縄県 生活福祉部 障害福祉課 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側) 電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
弱い立場に置かれたこども・若者が性被害に遭う事案が後を絶たない現状等を踏まえ、令和5年7月に、関係府省会議により、「こども・若者の性被害防止のための緊急対策パッケージ」がまとめられました。
同パッケージに基づき、こどもが長く過ごす場においてこどもが性被害に遭わないよう、特に被害を認識し難い又は被害を相談することが困難なこどもが多い施設においては、物理的な設備等を整えていくことになりました。
国の事業を活用し、性被害防止を図るためのパーテーション、簡易扉、簡易更衣室及びカメラ等の設備の購入や更新にかかる経費に対して、予算の範囲内において、補助を行います。
※県指定の事業所が対象となります。
※当該ページは、「児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所(県指定)及び障害児入所施設等」を対象としたものであり、保育園等は対象外です。
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