山口県光市:企業立地優遇制度

上限金額・助成額15000万円
経費補助率 0%

市内において事業所等を立地する企業に対し、各種助成金を交付します。

助成内容は下記の通りです。
1光市事業所設置奨励金
2光市地域課題対応型事業所設置タイプ別奨励金
 ・サテライトオフィス進出タイプ
 ・テレワークオフィス等開設タイプ
 ・空き店舗等活用タイプ

※令和4年4月1日より、以下のとおり対象者の要件を緩和しました
これまで、製造業、情報通信業、運輸・郵便業、卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業に限定していた対象業種を原則、全業種に拡充しました。
また、小規模企業者の投下固定資産総額1,000万円以上としていた要件を500万円以上に緩和しました。

1光市事業所設置奨励金
・新設、増設または移設した事業所について、事業を開始した日以後、最初に固定資産税が賦課された年度から3年度間各年度の対象資産に係る固定資産税額に相当する額
・各年度につき、1億円を上限額とする。新設に伴い市内に居住する従業員数が10人(中小企業者3人、小規模企業者1人)以上増加するときは、1億5,000万円を上限額とします。

2光市地域課題対応型事業所設置タイプ別奨励金
 ・サテライトオフィス進出に係る費用
 ・テレワークオフィス等開設に係る費用  
 ・空き家・空き店舗・空き工場などを活用し、事業所を設置することに係る費用


光市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象事業は下記のいずれかに該当する事業です。
・光市内に事業所を新設、増設または移設した事業
・市外に本社・本拠を置く企業が、市内にサテライトオフィスとして事業所を設け進出しようとする事業
・市内において、テレワークオフィス等(シェアオフィス・レンタルオフィス・コワーキングスペース)を開設し、運営する事業
・空き家・空き店舗・空き工場などを活用し、事業所を設置しようとする事業

2024/04/01
2025/03/31
1光市事業所設置奨励金
◎補助対象者
  ・原則、全業種
  ・投下固定資産総額2億円以上(中小企業者2,000万円以上、小規模企業者500万円以上)
※中小企業者(小規模企業者含む)に限り、事業を営むために中古施設を取得し、又は賃借した場合も対象とする

2光市地域課題対応型事業所設置タイプ別奨励金
◎補助対象者
  (1) 光市税の滞納がないこと
  (2) 1年以上継続して営業することが見込まれること
  (3) 市が実施する広報活動へ協力すること

◎サテライトオフィス進出タイプにおける補助要件
  (1) 以下の業務を主として行うオフィスであること
   ・情報等システムの開発
   ・運営・管理等を行う業務
   ・各種設計、デザイン、編集等を行う業務
   ・インターネットを活用した業務
   ・新製品の研究開発、マーケティング等を行う業務
   ・このほか市長が上記と同等と認める業務
  (2) 市外に本店所在地を置く法人又は個人事業者
  (3) 1年以上同種の事業を営んでいること
  (4) 従業員が1人以上市内に在住する見込みであること(オフィスに常勤)

◎テレワークオフィス等開設タイプにおける補助要件
  (1) 以下の施設のいずれかを開設し、運営すること
   ・シェアオフィス
   ・レンタルオフィス
   ・コワーキングスペース
※このほか市長が上記と同等と認める(複数の企業・個人がテレワーク等を行うために自由に利用することができる勤務場所を提供する)オフィス

◎空き店舗等活用タイプ
(1) 市内に所在する空き店舗、空き工場又は空き家(以下、「空き店舗等」という)に入居すること。(取得、借受けは問わない)
(2) 大規模小売店舗立地法に規定される大規模小売店舗(大型商業施設(店舗面積1,000㎡超)やショッピングセンター、小売市場等)及び当該施設内のテナント物件ではないこと。
(3) 前の入居者が退去した後、又は物件が完成した後、いずれもおおむね3箇月を経過していること。ただし、光市空き家情報バンク制度により利用する物件については、この限りでない。
(4) 以下のいずれにも該当しないこと
(交付申請者が個人のとき)空き店舗等の所有者が交付申請者の親族である場合又はその所有者が法人でその役員に交付申請者の親族がいる場合
(交付申請者が法人のとき)交付申請者の役員に空き店舗等の所有者若しくはその親族等がいる場合又は交付申請者の役員が空き店舗等を所有する法人の役員を務めている場合
空き店舗等を建て替えて(一度さら地にして)事業所を新設する場合
仮店舗又は倉庫として活用する場合

■申請期限について
いずれも、事業を開始する日までに申請する必要があります。
申請方法については経済部 商工振興課へお問い合わせください。

経済部 商工振興課 住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号 電話番号:0833-72-1519 メールアドレス:syoukou@city.hikari.lg.jp

市内において事業所等を立地する企業に対し、各種助成金を交付します。

助成内容は下記の通りです。
1光市事業所設置奨励金
2光市地域課題対応型事業所設置タイプ別奨励金
 ・サテライトオフィス進出タイプ
 ・テレワークオフィス等開設タイプ
 ・空き店舗等活用タイプ

※令和4年4月1日より、以下のとおり対象者の要件を緩和しました
これまで、製造業、情報通信業、運輸・郵便業、卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業に限定していた対象業種を原則、全業種に拡充しました。
また、小規模企業者の投下固定資産総額1,000万円以上としていた要件を500万円以上に緩和しました。

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