岩手県遠野市:賃貸住宅手当等補助金
遠野市では、市内への定住促進と市内事業所の人材確保の安定を図るため、市内事業所が市外から転入した従業員に支給する住宅手当に対し補助を実施します。
補助対象経費は、次のいずれかです。
1.補助対象従業員が居住するために補助対象従業員本人が契約した賃貸住宅家賃に対し支給する住宅手当(住宅手当の支給額が賃貸住宅家賃を上回る場合は、賃貸住宅家賃の額)
2.補助対象従業員が居住するために市内事業所が契約し負担する家賃のうち、補助対象従業員負担額を除いた額。
■補助金の交付額
定額(補助金の上限額は月額18,000円(1,000円未満の端数は切捨て))
■補助対象期間
補助対象従業員の要件が満たされた日の属する月から最大3年間
※補助対象従業員の年齢が60歳に達した場合は、その月で終了となります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内事業所が市外から転入した従業員に住宅手当を支給すること
2024/04/01
2024/12/31
■補助の対象となる従業員
次の1から3までの要件をすべて満たす事業所
1.市外から遠野市内に転入し、5年以上遠野市内に居住する意思を有する60歳未満の方
2.遠野市へ転入した日から起算して6か月前から6か月後までの間に市内事業所へ就業※1又は配置転換した方
3.期間の定めのない常用雇用者※2で、市外事業所への転勤が見込まれない方
※1 令和5年4月1日以降に就業した方が対象です。
※2 期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新するものを含みます。
■補助対象者
補助金交付承認申請の対象は、次の1と2の要件をすべて満たす事業所です。
1.補助対象従業員に対し賃貸住宅手当を支給している又は、補助対象従業員が居住するための賃貸住宅を契約している事業所
2.市税の滞納がない
Step1 承認を受ける…
補助金を受けるためには、あらかじめ遠野市内の事業所に就業した年の12月までに、補助金交付の「承認」を受ける必要があります。(初年のみ)
Step2 交付決定を受ける…
補助金の交付承認を受けた場合、毎年1月から12月までに支給した住宅手当額又は支払った家賃額に応じて、補助金の交付申請を行い「交付決定」を受ける必要があります。
※初年度は、支給要件が満たされた日の属する月から12月まで
Step3 補助金を請求する…
補助金の交付決定を受けた方は、毎年2月末日までに補助金の請求を行い、補助金の支払いを受けることができます。
■申請方法
12月までに補助金交付承認申請書に必要書類を添付して遠野市役所に提出してください。
交付承認を受けている方には、1月上旬頃に手続き方法に関する通知を送付します。
毎年1月末日までに、補助金交付申請書に必要書類を添えて遠野市役所に提出してください。
<提出する書類>
・遠野市賃貸住宅等補助金交付申請書(様式第7号)
・住宅手当の支払いを証する書類(給与支給明細書の写し等)
・就業証明書(別紙③)
産業部/商工労働課 電話 0198-62-2111(代表)
遠野市では、市内への定住促進と市内事業所の人材確保の安定を図るため、市内事業所が市外から転入した従業員に支給する住宅手当に対し補助を実施します。
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