岩手県釜石市:令和7年度 移住支援金(東京圏からの転入・就職)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

釜石市では、岩手県と連携し、東京圏への過度な一極集中の是正と県内中小企業の人手不足解消を目的として、
東京圏から本市に移住し就業又は起業した方の経済的負担を軽減する「移住支援金」を支給します。

※ご自身が対象となるかどうか、申請前に必ず担当までお問合せください

■支給金額
一人世帯の場合 60万円
二人以上世帯の場合 100万円
※18歳以下の方が世帯に属する場合、ひとりあたり100万円加算


釜石市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京圏から市に移住し就業又は起業した方の経済的負担の軽減

2024/06/03
2026/03/31
■対象となる人 
○移住に関する要件 ①②どちらも満たす必要あり
【① 転入前】
・住民票を移す直近の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または通勤していた人。
ただし、釜石市に住民票を移す前の直近1年間は東京23区に在住または通勤していた人(法人経営者、個人事業主含む)
・進学で23区の学校に通っていた場合、学生の期間も対象。ただし直近1年間は23区での就業が必要。(令和3年4月1日以降)

【② 転入後】
・転入後1年以内に申請すること
・移住支援金の申請後、5年以上釜石市に住む意思があること

■転入先(釜石市)での要件 ①~⑤のいずれかを満たす方
① 就業先が、岩手県が運営するマッチングサイト新しいウィンドウで外部サイトを開きますに、移住支援金の対象として掲載している求人であり、移住支援金の対象として掲載された日以降に応募し、採用されたこと
➁ 1年以内に起業支援金(※)の交付決定を受けていること(※詳細は岩手県のサイト新しいウィンドウで外部サイトを開きますをご確認ください)
③ プロフェッショナル人材制度(県)、先導的マッチング支援事業を活用して就業したこと
➃ 釜石市を生活の拠点とし、週20時間以上テレワークを実施することテレワークで移住元の業務を引き続き行う方 <令和7年4月1日以降>
⑤ 釜石市が関係人口として定めたア~キのいずれかに該当し、ク~コいずれかの就業をしている方
  ア.岩手県「遠恋複業」事業で県内企業に複業していたことがある方
  イ.釜石市出身の方(2親等以内が釜石に在住している方)
  ウ.釜石市暮らしお試し移住パック制度を利用したことがある方、市が実施する移住ツアーの参加者
  エ.インターンシップ・副業で市内企業に就業した方 
  オ.釜石ラグビー応援団の団員
  カ.固定資産税(土地や山林以外)を釜石市に納めている方
  キ.釜石市の移住相談窓口に相談した上で、移住された方
  ク.市内の農林水産業に就業する方
  ケ.家業等へ就業する方
  コ.市長が認めた企業に就業する方

■申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
商工観光課 U・Iターン推進係へ申請してください。
※必要書類の詳細は商工観光課 U・Iターン推進係へお問合せください。

○全員が提出する必要があるもの
  ・移住支援補助金申請書
  ・移住支援補助金誓約書
  ・個人情報保護同意書
  ・写真付きの身分証明書の写し
(運転免許証やマイナンバーカード等)
  ・移住元市町村の住民票の除票の写し
(移住元の在住地、在住期間を確認できる書類)
  ・釜石市の住民票の写し
  ・釜石市の納税証明書
  ・移住元市町村の納税証明書
  ・預金通帳またはキャッシュカードの写し等
○二人以上世帯の場合は、以下も必要です。
  ・世帯全員分の住民票の写し(移住元市町村の釜石市のどちらも)
  ・18歳以上全員分の釜石の納税証明書(移住元市町村の釜石市の両方)
○東京23区内の企業に通勤していた方
  ・23区内の企業等の就業証明書
○東京23区内の企業に通勤していた経営者、個人事業主の方
  ・開業届出済証明書
  ・個人事業等の納税証明書

○起業する方
  ・就業支援金の交付決定通知書の写し

釜石市 オープンシティ・プロモーション室 TEL:0193-27-8463 

釜石市では、岩手県と連携し、東京圏への過度な一極集中の是正と県内中小企業の人手不足解消を目的として、
東京圏から本市に移住し就業又は起業した方の経済的負担を軽減する「移住支援金」を支給します。

※ご自身が対象となるかどうか、申請前に必ず担当までお問合せください

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