岩手県釜石市:【U・Iターン】移住支援金(東京圏からの転入・就職)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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釜石市では、岩手県と連携し、東京圏への過度な一極集中の是正と県内中小企業の人手不足解消を目的として、東京圏から本市に移住し就業又は起業した方の経済的負担を軽減する「移住支援金」を支給します。
■支給金額
一人世帯の場合 60万円
二人以上世帯の場合 100万円
※18歳以下の方が世帯に属する場合、ひとりあたり100万円加算
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京圏から本市に移住し就業又は起業した方の経済的負担を軽減する取り組み
2024/06/03
2025/03/31
■対象となる人
○移住に関する要件 ①②どちらも満たす必要あり
【① 転入前】
・住民票を移す直近の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または通勤していた人。
ただし、釜石市に住民票を移す前の直近1年間は東京23区に在住または通勤していた人(法人経営者、個人事業主含む)
・進学で23区の学校に通っていた場合、学生の期間も対象。ただし1年間就業が必要。(令和3年4月1日以降)
【② 転入後】
・平成31年4月1日以降に釜石市に転入したこと
・転入後1年以内に申請すること
・移住支援金の申請後、5年以上釜石市に住む意思があること
■転入先(釜石市)での要件
①~⑤のいずれかを満たす方
①就業先が、岩手県が運営するマッチングサイト新しいウィンドウで外部サイトを開きますに、移住支援金の対象として掲載している求人であること
・3親等以内の親族が代表者などの経営を担う職務を務めている企業でないこと
・申請日時点で3か月以上勤務していること
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
②起業し、岩手県から起業支援金の交付決定を受けている方。
③テレワークで移住元の業務を引き続き行う方 <令和3年4月1日以降>
例.23区の企業に勤め、テレワークで仕事するため、釜石市の実家に転入。⇒ 対象
④内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業する方 <<令和3年4月1日以降>
⑤釜石市が関係人口として認め、かつ就業している方
ア.釜石市出身の方(二親等以内が釜石市在住)
イ.釜石市暮らしお試し移住パック制度を利用したことがある方、釜石市が実施するお試しツアーに参加された方
ウ.インターンシップ又は副業で釜石市の企業に就業したことがある方
エ.釜石ラグビー応援団の団員
オ.土地、山林以外の固定資産税を釜石市に収めている方
カ.釜石市の移住相談窓口に相談の上、移住された方
キ.岩手県が実施する「遠恋複業」にて、県内企業等と複業を実施したことがある方
※注意事項
移住支援金を返還していただく場合がございます。ご了承ください。
(申請に誤りがあった場合や、釜石市から転出された場合、就業先を退職された場合など)
■申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
商工観光課 U・Iターン推進係へ申請してください。
※必要書類の詳細は商工観光課 U・Iターン推進係へお問合せください。
○全員が提出する必要があるもの
・移住支援補助金申請書
・移住支援補助金誓約書
・個人情報保護同意書
・写真付きの身分証明書の写し
(運転免許証やマイナンバーカード等)
・移住元市町村の住民票の除票の写し
(移住元の在住地、在住期間を確認できる書類)
・釜石市の住民票の写し
・釜石市の納税証明書
・移住元市町村の納税証明書
・預金通帳またはキャッシュカードの写し等
○二人以上世帯の場合は、以下も必要です。
・世帯全員分の住民票の写し(移住元市町村の釜石市のどちらも)
・18歳以上全員分の釜石の納税証明書(移住元市町村の釜石市の両方)
○東京23区内の企業に通勤していた方
・23区内の企業等の就業証明書
○東京23区内の企業に通勤していた経営者、個人事業主の方
・開業届出済証明書
・個人事業等の納税証明書
○起業する方
・就業支援金の交付決定通知書の写し
〒026-0011 釜石市港町2丁目1-1 イオンタウン釜石2F しごと・くらしサポートセンター内 商工観光課 U・Iターン推進係 TEL:0193-27-7222 FAX:0193-27-6277
釜石市では、岩手県と連携し、東京圏への過度な一極集中の是正と県内中小企業の人手不足解消を目的として、東京圏から本市に移住し就業又は起業した方の経済的負担を軽減する「移住支援金」を支給します。
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