市内における起業・第二創業の促進と、商業集積地や中心市街地での空き店舗等活用による、まちの新たな魅力向上と賑わいの創出を目的とし、対象エリア内での、空き店舗や空き地等を活用する新規起業者や第二創業者に対し、内外装工事費等、その起業等に要する経費を補助します。
○商業集積地
補助金の額:補助対象経費の4分の3に相当する額以内の額(当該額が75万円を超える場合にあっては、75万円)
・空き店舗又は空き家の使用
①設計費 ②内外装工事費 ③借家料 ④原材料費 ⑤備品購入費 ⑥広告宣伝費
・空き地の使用
①借地料 ②備品購入費 ③広告宣伝費
○中心市街地
補助金の額:補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額(当該額が50万円を超える場合にあっては、50万円)
・空き店舗又は空き家の使用
①設計費 ②内外装工事費 ③借家料 ④原材料費 ⑤備品購入費 ⑥広告宣伝費
・空き地の使用
①借地料 ②備品購入費 ③広告宣伝費
※備考
①借家料、借地料は、補助事業年度に、空き店舗等を活用し、事業を開始した月以降に要した額を対象とし、25万円を限度とする。
②備品購入費は、10万円を限度とする。
③広告宣伝費は、開店の周知に要した費用を対象とし、10万円を限度とする。
④他の補助制度により補助金の交付を受けている経費については、補助対象経費から除く。
⑤補助対象経費の細目は、市長が別に定める。
⑥交付決定前に事業を開始した経費は、原則として補助金の交付対象経費から除く。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助事業年度において、自らの事業又は営業の用に供するために新たに空き店舗等を活用するまたは、補助事業年度の前年度において、自らの事業又は営業の用に供するために新たに空き店舗等を活用した事業
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。
(1) 市内での店舗又は事務所の移転のため、その移転先として空き店舗等を活用する場合(特別な事情があると市長が認める場合を除く。)
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反する空き店舗等を活用する場合
(3) 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第11条第1項に規定する特定連鎖化事業に加盟して行われる事業又は販売代理店事業のために空き店舗等を活用する場合
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業、政治活動又は宗教活動を目的とする事業、その他公的な資金の使途として社会通念上不適切であると市長が認める事業のために空き店舗等を活用する場合
2024/04/01
2025/03/31
■補助対象者
次に掲げる要件をすべて満たしている方。
①商業集積地や中心市街地内の空き店舗、空き家または空き地(以下、「空き店舗等」という。)を新たに使用する新規起業者または第二創業者
②市税を滞納していない者であること
③申請者(空き店舗等の所有者等と貸借契約を取り交わした者)自らが直接、事業または営業に携わること
④法律に基づく資格が必要な場合は、必要な許認可等を取得し、または補助対象期間中に取得する見込みがあること
⑤市内に主たる事業所を有するまたは有する予定の事業者であること
⑥補助事業年度だけでなく、長期にわたり事業継続が見込まれること(申請前に各種支援機関(大船渡商工会議所等)の作成支援を受ける必要があります。)
⑦過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと
■申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
産業政策室に申請してください。
大船渡市まちなか・商店街起業支援事業補助金交付申請書:様式第5号
○添付書類
①事業計画書
②収支予算書
③その他市長が必要と認める書類
産業政策室 〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15 代表 Tel:0192-27-3111(内線106、107) Fax:0192-26-4477
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