山口県周南市:情報・通信産業等支援補助金
2024年11月21日
中心市街地等への都市型産業の立地を促進し、地域経済の活性化並びに雇用の創出及び拡大を図るため、新たに周南市で情報・通信産業等を営む事業者に対して、事業に必要な経費(通信費、賃借料、研修費、人件費)の一部を補助します。
(1)通信回線使用料に係る経費
補助率:1/2以内
補助対象期間:本格操業開始後3年間
(2)賃借料に係る経費(事業所賃借料、駐車場賃借料)(※4)
補助率:1/2以内
補助対象期間:本格操業開始後3年間
(3)研修に係る経費(研修受講料、試験料、旅費、講師招聘費用等)
補助率:1/2以内(※5)(※6)
補助対象期間:新規開設1年間
(4)新規雇用従業員に係る経費(人件費)
補助金額:新規雇用従業員数に30万円以内(非正規従業員は15万円以内)を乗じて得た額(※7)
補助対象期間:本格操業開始後3年間
(※4)駐車場賃借料については、業務に必要な2台分までとする。
(※5)(1)~(3)の経費の計について、補助上限は2千万円/年とする。
(※6)(3)については、新規開設の初年度1回のみの交付とし、100万円を上限とする。
(※7)(4)については、同一の新規雇用従業員に対して1回限りの交付とし、3千万円/年を上限とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新たに周南市で情報・通信産業等を営む事業
2024/04/01
2025/03/31
■補助対象事業
・ソフトウェア業
・情報処理サービス業
・情報提供サービス業
・広告代理業
・デザイン業
・自然科学研究所
・コールセンター業
・デジタルコンテンツ業(※1)
・インターネット付随サービス業(※2)
・事務処理センター事業(※3)
(※1)デジタル技術を活用して、コンテンツ(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)第2条第1項に規定するコンテンツをいう。)を制作する事業をいう。
(※2)例として、ポータルサイト・サーバ運営業、インターネット利用サービス業等
(※3)コンピュータと通信回線を利用して集約的に顧客サービス等の業務(主として、総務・経理・人事等の事務処理に係る業務)を行う事業をいう。
■補助対象事業者
次の要件を満たす市外に本店所在地を置く事業者
1.事業所の新規開設(市内事業所の移転等は除く。)であること
2.新規開設時の雇用従業員のうち、本格操業開始後1年前の雇用実績があり、かつ、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の被保険者になっている者が5人以上であり、その後もその条件が維持されること
3.事業者認定の決定から、概ね6月以内に本格操業を開始できること
4.交付申請時において、「周南市立地適正化計画(平成29年3月策定)」で定める、都市機能誘導区域(※8)で対象業種に定める事業を1年以上継続して操業していること
5.市税の滞納がないこと
6.事業所の開設に当たり、周南市の他の条例、規則、要綱その他の規定による補助金等の交付を受けていないこと。
(※8)都市機能誘導区域:徳山駅周辺都市機能誘導区域(238.3ヘクタール)及び新南陽駅周辺都市機能誘導区域(50.1ヘクタール)
■交付申請
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
事業所の新規開設をした日から3月以内に、周南市情報・通信産業等支援補助事業認定申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添付し、申請してください。
ただし、市長が必要でないと認める書類については、添付を省略することができます。
【添付書類】
1 会社の定款の写し
2 法人登記簿謄本(申請日の1月以内の日付の履歴事項全部証明書で写しも可)
3 事業概要書
4 申請時の直近の決算書又は財務諸表の写し
5 事業所の賃貸契約書の写し
6 事業所の見取図(面積計算ができるもの)
7 従業員の雇用保険被保険者証の写し
8 市税の滞納がないことの証明書(申請日の1月以内の日付のもので写しも可)
9 その他市長が必要と認める書類
商工振興課 〒745-8655 山口県周南市岐山通1丁目1番地 企業立地推進室 Tel:0834-22-8223 Fax:0834-22-8357
中心市街地等への都市型産業の立地を促進し、地域経済の活性化並びに雇用の創出及び拡大を図るため、新たに周南市で情報・通信産業等を営む事業者に対して、事業に必要な経費(通信費、賃借料、研修費、人件費)の一部を補助します。
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