埼玉県深谷市:新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年11月19日
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立を支援する資金(3年以内)を交付します。
12.5万円/月(最大150万円/年)を最長3年間交付
(注1)夫婦ともに就農する場合は、夫婦合わせて1.5人分を交付します。
複数の青年週報者が法人を設立して共同経営する場合は、新規就農者それぞれに交付します。
(注2)以下の場合は返還となります。
●適切な営農活動を行っていない場合
●交付終了後、交付期間と同期間の営農を継続しない場合等
(注3)就農後に前年の世帯全体(親子及び配偶者の範囲)の所得の合計が600万円を超えた場合は、原則交付停止となります。
(交付停止となった翌年に、前年の世帯所得が600万円以下となった場合は、交付を再開することができます。)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次世代を担う農業者となることを志向すること
2025/04/01
2026/03/31
農業を始めて間もない方で要件を全て満たす方が対象です。
1.深谷市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に規定する青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者のかた
2.原則として49歳以下で独立・自営就農するかた
独立・自営就農であることとは、以下の条件を全て満たすかたを指します。
●農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している
●主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている
●生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること
●経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
(なお、親等の経営を継承する場合であっても、上記の要件を満たし、親等の経営に従事してから5年以内に継承し、新規参入者と同等のリスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を)負うと市長に認められる場合は、交付対象者となります。)
3.深谷市の目標地図にの位置づけられているかた(もしくは位置付けられることが確実であるかた)。または、「人・農地プラン」に中心経営体として位置づけられているかた(もしくは位置付けられることが確実であるかた)もしくは農地中間管理機構から農地を借り受けているかた
上記以外にも、就農状況報告の提出や圃場確認の実施、営農の評価など、さまざまな要件があります。 申請を希望される場合は、個別に詳細の説明を行いますので、農業振興課にお問い合わせください。農水省HPもご確認ください。
農業振興課 電話:048-577-3298 ファクス:048-578-7614
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立を支援する資金(3年以内)を交付します。
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