1.離島漁業再生支援交付金
① 離島漁業再生事業
離島振興法の指定地域と沖縄・奄美・小笠原の各特別措置法の対象地域のうち、本土と架橋で結ばれていないなど、一定以上の不利性を有する離島を対象として、共同で漁業の再生等に取り組む漁業集落に対し、交付金を交付します。
② 離島漁業新規就業者特別対策事業
「浜の活力再生プラン」を策定する離島地域の漁業集落において、当該集落又は漁協が漁船等を当該集落において独立して3年未満の新規漁業就業者に最長3年間貸付を行う際のリース料を支援するための交付金を交付します。
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