徳島県鳴門市:サテライトオフィス等誘致支援事業補助金

上限金額・助成額200万円
経費補助率 50%

鳴門市内に新たなビジネス及び雇用を創出し、地域経済の活性化を図るため、市内に新たにサテライトオフィス等を設置する事業者へサテライトオフィス等の開設等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

⑴ 循環型サテライトオフィス
・謝金、印刷製本費、通信運搬費、建物賃借費、広告宣伝費、手数料、使用料、消耗品費のほか市長が特に必要と認める事業費

⑵ 滞在型サテライトオフィス
・事務機器等のリース料及び通信回線の使用料
・事業所等の土地及び建物の賃借料
・事業所等の建物改修費及び備品等購入費
・新規地元雇用者を雇用するために必要な賃金、手当等の経費


鳴門市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内に新たにサテライトオフィス等を設置(下記事業を実施)すること
⑴ 循環型サテライトオフィス
・地域活性化トライアル事業

⑵ 滞在型サテライトオフィス
・事業所設置運営事業
・新規地元雇用奨励事業

※循環型サテライトオフィスとして補助を受けた事業者が、滞在型サテライトオフィスに移行し前項に規定する補助を受ける場合、滞在型サテライトオフィスを開設した年度を初年度とできる。

2024/04/01
2025/03/31
指定事業所の指定を受けようとする事業者は、指定事業所の指定申請時に市外において事業を営んでいる個人事業者又は法人事業者であって、次の各号のいずれかに該当することが見込まれるものとする。

(1)循環型サテライトオフィス
指定事業所において、年間10日以上業務を行う者を配し、地域活性化に寄与する事業を実施すること。

(2)滞在型サテライトオフィス
指定事業所において、常用労働者又は経営者等が1人以上常駐し事業を実施すること。
※指定事業所において5年以上事業を継続すること。なお、循環型サテライトオフィスから滞在型サテライトオフィスへ移行した場合は、事業継続年度として合算することができる。

1.市外事業者から市へ「サテライトオフィス等誘致奨励指定事業所」の指定申請をおこなってください。

【必要書類】
※サテライトオフィス等の事業開始前までに提出。
 ①サテライトオフィス等誘致奨励指定事業所指定申請書
 ②サテライトオフィス等誘致奨励指定事業所事業計画書
 ③新規地元雇用計画内訳一覧表
 ④事業所の取得、借上げ等に関する書類
 ⑤業務内容を説明する書類、会社概要、会社定款及び登記簿謄本
 ⑥直近の3事業年度の財務諸表
 ⑦青色申告書の提出の承認申請書(所轄税務署の受付印のあるもの)の写し
 ⑧その他市長が必要と認める書類

2.市から市外事業者へサテライトオフィス等誘致奨励指定事業所指定決定の通知

3.市外事業者から市へ補助金の交付申請
【必要書類】
※補助金交付を申請する年度ごとに提出。
 ①補助金交付申請書
 ②補助事業概要説明書
 ③事務機器のリース契約書の写し
 ④通信回線使用に係る申込書等の写し(使用料金が記載されているもの)
 ⑤事業所等の賃貸借契約書の写し
 ⑥建物改修及び備品等の購入に要する経費の見積書の写し
 ⑦新規地元雇用計画内訳一覧表

4.市から市外事業者へ補助金の交付決定

5.市外事業者から市へ事業開始の届出
【必要書類】※事業開始の日から10日以内に提出。
 ①事業開始届

6.市外事業者から市へ事業実績報告

7.補助金額の確定

8.市外事業者から市へ補助金請求

商工政策課 TEL:088-684-1213 E-Mail:shokoseisaku@city.naruto.i-tokushima.jp

鳴門市内に新たなビジネス及び雇用を創出し、地域経済の活性化を図るため、市内に新たにサテライトオフィス等を設置する事業者へサテライトオフィス等の開設等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

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