徳島県鳴門市:事業拡大支援事業補助金

上限金額・助成額200万円
経費補助率 50%

新商品・新サービスの開発及び販路開拓の事業拡大の取り組みに要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

事業拡大に要する下記費用
・謝金:新商品等開発、販路開拓等に関する専門家(以下「専門家」という。)謝金のほか、市長が特に必要と認める謝金

・旅費:専門家旅費、従業員旅費のほか、市長が特に必要と認める旅費

・事業費:原材料費、機械・設備等費、委託・外注費、産業財産権等取得費、展示会出展料、会場整備費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、建物改修費、建物賃借費、広告宣伝費、手数料、使用料、消耗品費のほか、市長が特に必要と認める事業費

・人材育成費:研修会等への参加費(受講料、国内旅費、講師謝礼、資料代、委託費等)のほか、市長が特に必要と認める人材育成費

・その他経費:謝金、旅費、事業費、人材育成費のほか、市長が特に必要と認める経費


鳴門市
中小企業者,小規模企業者
新商品・新サービスの開発及び販路開拓の事業拡大の取組

2024/04/01
2024/11/25
市内に本店、主たる事業所又は本社機能を有する中小企業者で、市税を完納している者。
ただし、補助金の交付を受けようとする年度内に市内に本店等を設置する予定の者を含む。

【利用の手続き】
※補助金の交付を受けるためには、必ず事前相談を経て、市へ定められた期限までに事業計画を提出し、市の認定を受けることが必要となります。

⑴中小企業者から市へ事前相談後に「補助事業計画認定」申請
提出期限 令和6年11月25日(月)17時 商工政策課必着

■必要書類
①事業拡大支援事業計画認定申請書(様式第1号)
②事業計画書(様式第2号)
③事業収支予算書(様式第3号)
④直近の貸借対照表及び損益計算書
⑤定款及び登記簿謄本
⑥会社案内等事業概要の確認ができる資料
⑦市税を滞納していないことを証明する資料
◎申請者(中小企業者)は、「鳴門市中小企業施策検討委員会」において事業計画の説明を行っていただき、市は、認定可否決定の際に委員から意見を聴取します。

⑵市から中小企業者へ事業計画認定決定

⑶中小企業者から市へ補助金の交付申請
※2か年事業の場合は、次年度においても交付申請を行います。
■必要書類
①事業拡大支援事業補助金交付申請書(様式第5号)

⑷市から中小企業者へ補助金の交付決定

⑸中小企業者から市へ事業実績報告
■必要書類
①事業拡大支援事業補助金実績報告書(様式第10号)
②補助事業実績報告書(様式第11号)
③補助事業収支精算書(様式第12号)
④本事業の成果を説明する資料

⑹補助金額の確定

⑺中小企業者から市へ補助金請求
■必要書類
①事業拡大支援事業補助金交付請求書(様式第14号)

産業振興部 商工政策課 TEL:088-684-1158 E-Mail:shokoseisaku@city.naruto.i-tokushima.jp

新商品・新サービスの開発及び販路開拓の事業拡大の取り組みに要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

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