徳島県鳴門市:事業拡大支援事業補助金

上限金額・助成額200万円
経費補助率 50%

2005/7/4に受付終了しました

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新商品・新サービスの開発及び販路開拓の事業拡大の取り組みに要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

■謝金
新商品等開発、販路開拓等に関する専門家(以下「専門家」という。)謝金のほか、市長が特に必要と認める謝金

■旅費
専門家旅費、従業員旅費のほか、市長が特に必要と認める旅費

■事業費
原材料費、機械・設備等費、委託・外注費、産業財産権等取得費、展示会出展料、会場整備費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、建物改修費、建物賃借費、広告宣伝費、手数料、使用料、消耗品費のほか、市長が特に必要と認める事業費

■人材育成費
研修会等への参加費(受講料、国内旅費、講師謝礼、資料代、委託費等)のほか、市長が特に必要と認める人材育成費

■その他経費
謝金、旅費、事業費、人材育成費のほか、市長が特に必要と認める経費

※補助対象経費は、補助対象期間内に契約、取得及び支払いが全て完了したものとします。


鳴門市
中小企業者,小規模企業者
新商品・新サービスの開発及び販路開拓の事業拡大の取組

2025/04/01
2025/07/04
■対象者
市内に本店、主たる事業所又は本社機能を有する中小企業者で、市税を完納している者。ただし、補助金の交付を受けようとする年度内に市内に本店等を設置する予定の者を含む。
※「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号。)第2条第1項各号に該当する者。

■経費として認められない費用
・消費税及び地方消費税相当額を含まないものとします。
・該当する経費であっても、販売経費については、補助対象外とします。
・該当する経費であっても、本市の他の補助制度の適用を受けた場合、重複する補助対象経費については、補助対象外とします。
・国庫補助金等本市以外の他の補助金・助成金等の適用を受けた場合、当該交付決定を受けた補助金・助成金等の額を除いた額を補助対象経費とします。

※補助金の交付を受けるためには、必ず事前相談を経て、市へ定められた期限までに事業計画を提出し、市の認定を受けることが必要となります。
中小企業者から市へ事前相談後に「補助事業計画認定」申請をお願いします。

産業振興部 商工政策課 TEL:088-684-1276 E-Mail:shokoseisaku@city.naruto.i-tokushima.jp

2005/7/4に受付終了しました

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新商品・新サービスの開発及び販路開拓の事業拡大の取り組みに要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

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