【対象者】
① 農業者の組織する団体
複数の農業者、又は複数の農業者及び地域住民等の地域の実情に応じた方々によって構成される任意組織が対象となります。組織の規約、代表者を定め、組織としての口座を開設してください。なお、同一団体内に、環境直払の対象活動に取り組む農業者が2名以上いることが必要です。
② 一定の条件を満たす農業者
単独で事業を実施しようとする農業者(個人・法人)は、以下のいずれかの条件に該当するとともに、阿南市が特に認める場合に対象になります。
・当該対象活動に取り組む面積が自身の耕作する農業集落の耕地面積の概ね2分の1以上となる農業者。または全国の農業集落の平均耕地面積に対し、当該対象活動に取り組む面積の割合がおおむね2分の1以上になる農業者。
・複数の農業者で構成される法人(農業協同組合を除く)
【対象農地】
農業振興地域内の農地
【支援要件】
① 主作物について販売することを目的に生産を行っていること。
② 環境負荷低減のチェックシートの各取組にチェックしていること。
③ 自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進する活動(推進活動)を実施すること(例:技術マニュアルや普及啓発資料などの作成・配布又は地域住民との交流会(田植,収穫体験など)の開催等)。
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