直方市は、地場産業の振興と地域経済の活性化を目的として、市が指定する一定の区域内で創業する方、また新しく事業を開始する方、事業を拡大しようとする方を応援するための補助金制度を設けています。
(1)直方市立地適正化計画で定める居住誘導区域内での創業のための事業所の開設に必要な費用 (工事費・備品購入費)
上限額:25万円
(2)直方市立地適正化計画で定める中心拠点(直方駅周辺地区)内での創業、新規事業の開始、既存事業の拡大のための新たな事業所の開設に必要な費用(工事費・備品購入費)
上限額:50万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
創業、新規事業の開始、既存事業の拡大のための新たな事業所の開設
■以下の事業を除く
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同法第33条第1項の規定による深夜における酒類提供飲食店営業の届出の対象となるものを営む事業
(2) 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)大分類Jに分類される金融業、保険業、中分類68に分類される不動産取引業、中分類69に分類される不動産賃貸業・管理業及び小分類766のバー、キャバレー、ナイトクラブ等を営む事業
(3) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条第1項に規定する連鎖販売業を営む事業
(4) 補助金の対象となる経費の総額が25万円未満の事業
(5) その他市長が不適当と認める事業
2024/04/01
2025/03/31
■補助対象者
居住誘導区域内で創業、新規事業の開始又は既存事業の拡大しようとする者で、次に掲げる事項の全てを満たすものとする。
(1) 直方市創業支援等事業計画に記載されている認定創業支援等事業又は国の地域創業促進支援委託事業の支援を受け、当該創業支援事業を受けたことを証する書類を有している者。ただし、補助対象事業が中心拠点での新規事業の開始又は既存事業の拡大に係る事業所の開設に関する事業の場合にあっては、当該書類に係る要件を不要とする。
(2) 本市の市税又は本市以外の市町村税に滞納がない者
(3) 交付申請年度において、この要綱に基づく補助金の交付を受けていない者
(4) 法律に基づく許認可等(資格を含む。)が必要な場合は、その許認可等を有し、又はその取得が確実である者
(5) 直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条に規定する暴力団、暴力団関係団体、暴力団員及び暴力団関係者でない者
(6) 補助事業の完了した日から6年を経過するまでの間、1年経過ごとに1回、計5回直近の損益計算書等収支内訳を証明する書類を当該年度内に市長に提出できる者
■申請前にの手続きについて
申請する前に、担当窓口で「直方市まちなか創業等支援補助金交付要綱」に関する説明を受ける必要があります。
そのため以下の問い合わせ先までご連絡をお願いします。
【問い合わせ先】
直方市 産業建設部 商工観光課 産業イノベーション推進係
TEL:0949-25-2155
E-mail:n-ino@city.nogata.lg.jp
■申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請方法については、窓口での書類申請または電子申請になります。
電子申請の場合は公募ページにて申請できます。
直方市 産業建設部 商工観光課 産業イノベーション推進係 TEL:0949-25-2155 E-mail:n-ino@city.nogata.lg.jp
関連する補助金