新潟県上越市:13区の空き店舗等への出店支援
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
13区の商業地の活性化を図るため、対象区域内の空き店舗や空き家を活用した商業施設の出店や事務所の開設を行う個人・法人等に対して改装費の一部を補助します。
■補助対象となる区域:
・安塚区:安塚の一部
・浦川原区:釜淵の一部、有島の一部、顕聖寺の一部
・大島区:大平の一部
・牧区:落田の一部、柳島の一部
・柿崎区:柿崎の一部、上下浜の一部
・大潟区:潟町の一部、四ツ屋浜の一部、土底浜の一部
・頸城区:百間町の一部
・吉川区:原之町の一部、下町の一部
・中郷区:板橋の一部、藤沢の一部
・板倉区:針の一部
・清里区:岡野町の一部、荒牧の一部
・三和区:番町
・名立区:名立小泊の一部、名立大町の一部
照明や空調等の内装、出入口や固定看板等の外観、給排水工事や電気工事、駐車場整備費、設計費等
1階店舗等 改装費の合計額に2分の1を乗じて得た額 100万円
2階等店舗等 改装費の合計額に4分の1を乗じて得た額 50万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象となる区域の区域内で実施する空き店舗等を活用し、新たに商業施設の出店や事務所の開設を行う事業です。ただし、令和 7 年 3 月 31 日までに事業が完了し、実績報告書を提出できるものに限ります。
2024/04/01
2025/03/31
市税等を完納し、空き店舗等に新店舗を出店又は設置する個人事業主または法人。
■申請先
上越市 産業部 産業政策課 商業・中心市街地活性化推進室
■交付申請後の流れ
申請書受付後、随時審査を行い、採択した事業について補助金の交付決定を行います。
交付決定通知の日付以降に、事業を開始してください。
申請時の事業内容に変更が生じる場合は必ず産業政策課へ事前に相談してください。
事業完了後、3週間以内に実績報告書等を産業政策課へ提出してください。
実績報告書等の審査を行い、交付する補助金額を確定します。
商業・中心市街地活性化推進室 推進係 chukatsu@city.joetsu.lg.jp (迷惑メール防止のため、@を全角にしています。メール送信時は@を半角にしてください) Tel:025-520-5734 Fax:025-520-5852
13区の商業地の活性化を図るため、対象区域内の空き店舗や空き家を活用した商業施設の出店や事務所の開設を行う個人・法人等に対して改装費の一部を補助します。
■補助対象となる区域:
・安塚区:安塚の一部
・浦川原区:釜淵の一部、有島の一部、顕聖寺の一部
・大島区:大平の一部
・牧区:落田の一部、柳島の一部
・柿崎区:柿崎の一部、上下浜の一部
・大潟区:潟町の一部、四ツ屋浜の一部、土底浜の一部
・頸城区:百間町の一部
・吉川区:原之町の一部、下町の一部
・中郷区:板橋の一部、藤沢の一部
・板倉区:針の一部
・清里区:岡野町の一部、荒牧の一部
・三和区:番町
・名立区:名立小泊の一部、名立大町の一部
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