群馬県藤岡市:空き店舗等活用事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
市内の商店街の連続性を維持し、集客力と回遊性を向上させるため、空き店舗、空き倉庫および空き家を活用して実施する新規開業者の出店に対し、賃借料および改修費の一部を補助します。
■賃借料補助
1出店者につき月額3万円(賃借料に2分の1を乗じて得た額以内)を限度とし、事業開始日の属する月の翌月から最長12ヵ月間を補助対象期間とする
■改修費補助
外装、内装および設備(水道、電気、ガス、空調)等の改修費の合計額に、2分の1を乗じて得た額以内(上限100万円以内)とし、一出店者につき1回限りとする
(市内に住所又は事業所を有する者が施行した経費に限る)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
空き店舗、空き倉庫および空き家を活用して新規出店すること
2024/08/27
2025/03/31
■対象事業
小売業、飲食店(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブおよび夜間営業のみの飲食店を除く)、持ち帰り・配達飲食サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業、生活関連サービス業、教育、学習支援業に属する事業のうち、商店街のにぎわいづくりに適した事業
■対象者
空き店舗等活用事業を行う者とする。ただし、次のいずれかに該当する者は、交付の対象としない。
風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項および第5項から第13項までの規定に該当する営業を行う者
一の建物であって、その建物内の店舗面積(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項に規定する店舗面積をいう。)の合計が500平方メートルを超える小売店舗で営業を行う者
フランチャイズチェーン等の画一的な営業を行う者
市長が不適当と認める営業を行う者
事業開始前に申請書を提出してください。なお、補助申請期間が複数年度にわたる場合は、当該年度ごとに申請書を提出してください。
経済部商業観光課商業振興係 住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地 電話番号:0274-40-2318 ファクス番号:0274-24-4414
市内の商店街の連続性を維持し、集客力と回遊性を向上させるため、空き店舗、空き倉庫および空き家を活用して実施する新規開業者の出店に対し、賃借料および改修費の一部を補助します。
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