福岡県朝倉市:新規開店支援事業補助金(秋月地区)
秋月地区の伝統的建造物群保存地区又は歴史的景観形成地区への新規出店を促進し、観光地としてのにぎわいと集客力の向上を図ることを目的として、伝統的建造物群保存地区又は歴史的景観形成地区の空き店舗等を活用して新たに店舗を開設する者に対し、予算の範囲内において、新規開店に要する経費の一部を補助する事業です。
(1)店舗改装費
ア 建築費及び改修費:店舗等の建築又は改修に係る経費(住宅部分の建築又は改修を除く。)
イ 付帯設備設置費:給排水設備、照明器具、冷暖房、空調設備、店舗内外造作物、水回り設備等の設置費
(2)店舗賃借料
新規開店のために契約した空き店舗等の借上げに要する月額賃借料のうち、契約の日が属する月から開店日が属する月までに支払った賃借料
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
秋月地区の伝統的建造物群保存地区又は歴史的景観形成地区の空き店舗等を活用して以下に掲げる業種に該当し、かつ個人客が直接来店する事業を開設すること
【対象事業】
1 飲食サービス業(カフェ、レストラン、軽食等)
2 小売業(土産店、雑貨店等)
3 観光関連サービス業(観光案内、アクティビティ、ギャラリー等)
2024/04/01
2025/03/31
補助対象者は、以下の(1)から(7)の要件をすべて満たす者であることが必要です。
(1) 伝統的建造物群保存地区又は歴史的景観形成地区の賑わい及び集客の向上に寄与すると認められる者
(2) 空き店舗等を活用して新たに店舗を開設する者
(3) 自ら店舗経営を行う者
(4) 市税を滞納していない者
(5) 事業に必要な許認可を受けている者又は実績報告日までに確実に当該許認可を受けることが見込まれる者
(6) 原則、年間120日以上かつ1営業日あたり午前9時から午後5時までの間に5時間以上の店舗営業を行う者
(7) 申請時点において開店の日を迎えていない者であって、補助事業完了後30日を経過した日又は当該年度の 3月31日のいずれか早い日までに実績報告が可能である者
(8) 秋月コミュニティ運営協議会及び秋月観光協会から事業計画の確認を受けた者
なお、次のいずれかに該当する者は、上記条件に関わらず対象外とします。
1 同一事業について、既に朝倉市新規開店支援事業補助金の交付を受けた者
2 同一事業について、国、県又は他の補助金の交付を受けた者
3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員である者又はそれらと密接な関係を有している者
4 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の対象となる営業を行う者
5 伝統的建造物群保存地区又は歴史的景観形成地区の店舗等を移転して開業する者
6 他の者が行っていた事業を継承して事業を営む者
7 朝倉市歴史的景観条例(平成18年朝倉市条例第111号)の規定に反する者
8 その他市長が適当でないと認める事業を営む者
【申請の手続き】
(1)募集期間 通年で受付を行います。
※先着順で受付を行い、予算枠を超える申し込みがあった場合は、その時点で受付を締め切らせていただきます。
(2)申請は、必ず「補助対象事業に着手の日」以前に行ってください。
「着手の日」とは、具体的には以下のとおりです。
1 建築及び改修工事を行う場合 … 工事着工の日
2 工事を行わない場合 … 店舗の賃貸借契約の締結の日
(3)提出先(お問い合わせ先)
朝倉市 商工観光課 観光振興係
〒838-1398 朝倉市宮野2046-1
TEL:(0946)52-1428 FAX:(0946)52-1510
MAIL:syou-kankou@city.asakura.lg.jp
朝倉市役所 商工観光課 郵便番号:838-1398 住所:朝倉市宮野2046番地1 電話番号:0946-28-7862
秋月地区の伝統的建造物群保存地区又は歴史的景観形成地区への新規出店を促進し、観光地としてのにぎわいと集客力の向上を図ることを目的として、伝統的建造物群保存地区又は歴史的景観形成地区の空き店舗等を活用して新たに店舗を開設する者に対し、予算の範囲内において、新規開店に要する経費の一部を補助する事業です。
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