福岡県直方市:省エネルギー診断受診費補助金
2024年11月12日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
直方市が実施する「省エネルギー診断受診費補助金事業」は、中小企業者等が安定的かつ適切なエネルギー需給構造の確立及び生産性向上を図るとともに、2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指すことを目的とし、中小企業者等が省エネルギー診断の受診に要する費用を支援する事業です。
※予算に達した場合は、早めに終了する場合があります。
省エネルギー診断に要する費用に国の補助金が充当されている省エネルギー診断費用のうち、自己負担分に相当する費用の全額(振込手数料を除く。)
※診断費用については、事業によって異なります。必ず受診する事業のホームページをご確認ください。
(1)省エネ最適化診断(https://www.shindan-net.jp/)
「一般社団法人省エネルギーセンター」が実施する省エネルギーのための改善提案
(2)省エネお助け隊(https://www.shoene-portal.jp/)
資源エネルギー庁地域プラットフォーム構築事業「省エネお助け隊」による省エネ診断
(3)省エネクイック診断(https://shoeneshindan.jp/guide/)
経済産業省「中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業」の採択団体による省エネ診断
市内の事業所等に対する省エネルギー診断を受診すること
※令和6年4月1日以後に受診したものに限ります。
2024/07/01
2025/02/28
補助を受けようとする者は、次の要件をすべて満たす必要があります。
(1) 市内に事業所を置く中小企業者等(※1)であること。
(2) 法人市民税又は個人市民税の納税地が直方市であり、直近の事業年度の申告を終えていること。ただし、正当な理由により申告できない場合は、この限りでない。
(3) 市税の滞納がないこと。
(4) 他の機関から同様の補助金の交付を受けていないこと。
(5) 直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条に規定する暴力団、暴力団関係団体、暴力団員及び暴力団関係者でないこと。
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係る事業を営んでいないこと。
(7) 社会常識上又は倫理上好ましくない事業を行っていないこと。
(8) 宗教活動又は政治活動が目的でないこと。
※1 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び直方市内に住民登録を有し、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出をしている個人事業者をいう。
【申請期間】
令和6年7月1日(月)~令和7年2月28日(金)(必着)
※申請は先着順です。
予算に達した場合は、早めに終了する場合があります。
【申請方法】
必要書類をそろえて、持参か郵送で提出してください。
◯郵送の場合の注意事項
①令和7年2月28日(金)必着でご提出ください。
②封筒に「省エネルギー診断受診費補助金申請書在中」と朱書きしてください。
③提出書類に不備等があった場合は、市担当者からご連絡いたしますので、担当者の氏名・連絡先は必ず記載してください。
■提出先・お問い合わせ窓口
〒822-8501 福岡県直方市殿町7番1号
直方市役所 環境政策課 環境政策課係(1階8番窓口)
電話番号 :0949-25-2123
電子メール:n-kankyo@city.nogata.lg.jp
※お問い合わせは、電子メールでも受け付けます。
〒822-8501 福岡県直方市殿町7番1号 直方市役所 環境政策課 環境政策課係(1階8番窓口) 電話番号 :0949-25-2123 電子メール:n-kankyo@city.nogata.lg.jp
直方市が実施する「省エネルギー診断受診費補助金事業」は、中小企業者等が安定的かつ適切なエネルギー需給構造の確立及び生産性向上を図るとともに、2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指すことを目的とし、中小企業者等が省エネルギー診断の受診に要する費用を支援する事業です。
※予算に達した場合は、早めに終了する場合があります。
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