長崎県東彼杵郡波佐見町:空き家等(空き工房)改修事業補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

波佐見町内の空き家等を有効活用し、本町への移住・定住をされる方や起業される方に対して、改修補助金を創設しています。

改修・修繕工事、設備改善工事(配線、配管工事を伴うもの又は部屋の内装等の工事を伴うものに限る。)等に係る費用


波佐見町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■空き家改修事業
居住を目的として空き家の改修を行う事業

■空き工房改修事業
起業を目的として空き工房の改修を行う事業

2022/12/06
2025/03/31
■補助対象者
空き工房の改修前と改修後の写真
町税を滞納していない者で、次の各号のいずれかに該当するもの。
(1)次の全てに該当する入居者
(ア)空き家に入居した者で、入居日から1年を経過していないもの又は空き家に入居しようとする者で、実績報告書を提出する日までに空き家への入居を完了するもの
(イ)補助金の交付を受けてから5年以上町に居住しようとする者
(ウ)3親等以内の親族間において、空き家を購入又は賃借していない者

(2) 次の全てに該当する空き家の所有者
(ア)前号アに該当する入居者に空き家を売却又は賃貸しようとする者
(イ)補助金の交付を受けてから空き家を5年以上入居者の居住の用に供しようとする者
(ウ)3親等以内の親族間において、空き家を売却又は賃貸していない者

(3)次の全てに該当する起業者
(ア)空き工房について賃貸借契約又は売買契約を完了している者
(イ)実績報告書を提出する日までに波佐見町内に居住を開始し、5年以上居住しようとする者
(ウ)原則として東彼商工会の会員又は入会手続き中の者で、経営指導を受け、営業にあたり必要な許可を受けている者

■補助対象とならない者
次の各号のいずれかに該当する者
(1)暴力団員

(2)次のいずれかに該当する起業者
(ア)事業承継者である者
(イ)店舗等を増やすことを目的に本町の空き工房を利用する者
(ウ)フランチャイズで起業するもの
(エ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第123号)第2条に規定する営業を行う者

(3)その他町長が適当ではないと認めた者

補助金の交付を受けようとする者は、波佐見町空き家等改修事業補助金交付申請書(様式第1号)に次のとおり必要な書類を添付し、事業着手前までに町長に提出しなければならな
い。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 空き家・空き工房の売買契約書又は賃貸契約書の写し
(4) 改修を行うことに対する所有者の承諾書(様式第4号)
(申請者が入居者又は起業者のとき。)
(5) 申請者の住民票並びに町税等の納付状況等を町職員が確認することに対する承諾書(様式第5号)
(6) 補助金により改修する空き家・空き工房の所有者を確認できる書類
(登記事項証明書又は固定資産税評価証明書)
(7) 工事見積書(事業費内訳及び事業実施スケジュールを含めること)の写し
(8) 工事予定箇所の現況写真
(9) 工事図面
(10) 東彼商工会入会を証する書類の写し又は入会手続を証する書類の写し(申請者が起業者の場合)
(11) その他町長が必要と認める書類

波佐見町役場 企画情報課 企画班 電話番号:0956-80-6661 ファックス:0956-85-5581 https://www.town.hasami.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/6?page_no=1198

波佐見町内の空き家等を有効活用し、本町への移住・定住をされる方や起業される方に対して、改修補助金を創設しています。

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