神奈川県厚木市:生活利便施設立地促進事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額10000万円
経費補助率
50%
この事業は、生活利便施設が不足している地域において、スーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストア、診療所などの立地を促進するため、新規出店又は開設等をする事業者に対し、施設整備費等に係る費用及び土地・建物賃借料の一部を5年間補助します。
また、当該事業の実施に際して、自家消費するための太陽光発電設備や蓄電システムを設置した場合に、設置費用の一部を補助します。
■受付件数
受付件数は、予算の範囲内により先着順で受付となります。受付件数に達した場合は、当該年度の受付を終了いたしますので、申請の際は、事前にお問い合わせ願います。
(1)生活利便施設整備費
1 施設整備費※6
施設整備費の2分の1に相当する額
2 土地・建物賃借料
事業を開始した日から5年間分の賃借料に相当する額
3 調剤所整備費※7(診療所に限る。)
調剤所整備費の2分の1に相当する額
補助金額は1、2及び3の合計額又は補助上限額のいずれか小さい額
(2)自家消費型太陽光発電設備整備費
自家消費型太陽光発電設備整備費の3分の1に相当する額または当該設備の発電出力に1kW当たり7万円を乗じた額のいずれか低い額
(3)蓄電システム等整備費
蓄電システム等整備費の3分の1に相当する額
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
生活利便施設が不足している地域におけるスーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストア、診療所などの立地
2023/04/01
2025/03/31
■補助対象者
補助対象エリア内において、スーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストア、診療所の新規出店又は開設等をし、継続して5年以上運営する事業者
■補助要件
・補助対象施設ごとに定められた概ねの半径の区域内において、同類の施設が立地していないこと。(スーパーマーケットとドラッグストアは同類とする)
・関係法令の許可等を取得していること。
・店舗等の営業又は診療開始から5年以上継続すること。
・市税を滞納していないこと。
(1)事前相談
都市計画課(市役所第二庁舎(厚木ビジネスタワー)12階)窓口に直接来ていただき、 必ず事前相談を行い、補助対象施設であるかの確認や申請に係る必要書類などについて確認してください。
(2)申込み
事前相談終了後、厚木市生活利便施設立地促進事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要書類を添付の上、(3)の申込先に提出してください。
※申請書等の様式については、下記の関連ファイルからダウンロードしていただくか、都市計画課窓口で入手できます。
(3)申込先
243-8511 厚木市中町3-17-17 第二庁舎(厚木ビジネスタワー)12階
厚木市都市みらい部都市計画課
都市みらい部 都市計画課 まちづくり政策係 〒243-8511 厚木市中町3-17-17 電話番号:046-225-2400 ファックス番号:046-222-8792
この事業は、生活利便施設が不足している地域において、スーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストア、診療所などの立地を促進するため、新規出店又は開設等をする事業者に対し、施設整備費等に係る費用及び土地・建物賃借料の一部を5年間補助します。
また、当該事業の実施に際して、自家消費するための太陽光発電設備や蓄電システムを設置した場合に、設置費用の一部を補助します。
■受付件数
受付件数は、予算の範囲内により先着順で受付となります。受付件数に達した場合は、当該年度の受付を終了いたしますので、申請の際は、事前にお問い合わせ願います。
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