奈良県:施設開設準備経費等支援事業補助金

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経費補助率 0%

病床の機能分化及び連携に伴って増加する退院患者に対応しつつ、また、今後急増する高齢単身世帯、夫婦のみの世帯、認知症高齢者等が可能な限り住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことを可能とし、加えて、在宅医療提供体制が不十分なへき地(山村振興法における「振興山村」地域、又は辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特例措置等に関する法律における「辺地」に該当する地域をいう。)等における介護を要する高齢者等が、住み慣れた地域において安心して在宅療養生活を継続することを可能とするため、地域密着型サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)等、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進することを目的として、市町村及び一部事務組合又は民間事業者に対し、介護施設等の開設時及び用地確保の際に要した経費について、奈良県施設開設準備経費等支援事業補助金を予算の範囲内において交付します。

⑴介護施設等の施設開設準備経費等支援事業
・ 介護施設等の施設開設準備経費支援事業
特別養護老人ホーム等の円滑な開設(既存施設の増床を含む。)、また、介護療養型医療施設等から介護老人保健施設等への転換の際に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費
・ 介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入支援
特別養護老人ホーム等の大規模修繕の際にあわせて行う、介護ロボット・ICTの導入に必要な経費

⑵定期借地権設定のための一時金の支援事業
定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの


奈良県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
⑴介護施設等の施設開設準備経費等支援事業
・ 介護施設等の施設開設準備経費支援事業
・ 介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入支援

⑵定期借地権設定のための一時金の支援事業

2024/04/01
2025/03/31
■下記要件を満たす民間事業者
ア 県補助対象事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、知事の承認を受けなければならない。ただし、介護施設等の施設開設準備経費等支援事業と定期借地権設定のための一時金の支援事業との間の経費の配分の変更は承認しないものとする。
イ 県補助対象事業を中止し、又は廃止する場合(一部の中止、又は廃止を含む。)には、知事の承認を受けなければならない。
ウ 県補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。
エ 県補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで知事の承認を受けないで、この補助対象事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
オ 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を県に納付させることがある。
カ 県補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、県補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
キ 県補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入税額控除が確定した場合は、速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに知事に報告しなければならない。なお、補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
また、当該補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を県に返還しなければならない。
ク 県補助対象事業を実施する者(以下「県補助対象事業者」という。)は、県補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を県補助対象事業完了の日(県補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
ケ 県補助対象事業者が県補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会(社会福祉法に基づき、共同募金事業を行うことを目的として設置された社会福祉法人)に対してなされた指定寄付金を除く。
コ 県補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、県が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
サ 県補助対象事業者は、定期借地権契約が借地権の存続期間の満了前かつ賃料の前払いとしての一時金充当期間の終了前に解約された場合に土地所有者が一時金のうちの未充当期間相当額を借地権者である補助対象事業者に返還する旨、定期借地権契約書に定めなければならない。なお、土地所有者より返還があった場合には、知事へ報告しなければならない。
また、知事に報告があった場合には、返還額の全部または一部を県に納付させることがある。
シ 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業又は定期借地権設定のための一時金の支援事業の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。
ス 県補助対象事業者がアからシにより付した条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を県に納付させることがある。
なお、県補助対象事業者がキの後段により付した条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を県に納付させるものとする。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
介護保険課へ申請してください。

介護保険課 〒630-8501 奈良市登大路町30 (ナビダイヤル) TEL:0570-009-006
https://www.pref.nara.jp/41163.htm

病床の機能分化及び連携に伴って増加する退院患者に対応しつつ、また、今後急増する高齢単身世帯、夫婦のみの世帯、認知症高齢者等が可能な限り住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことを可能とし、加えて、在宅医療提供体制が不十分なへき地(山村振興法における「振興山村」地域、又は辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特例措置等に関する法律における「辺地」に該当する地域をいう。)等における介護を要する高齢者等が、住み慣れた地域において安心して在宅療養生活を継続することを可能とするため、地域密着型サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)等、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進することを目的として、市町村及び一部事務組合又は民間事業者に対し、介護施設等の開設時及び用地確保の際に要した経費について、奈良県施設開設準備経費等支援事業補助金を予算の範囲内において交付します。

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