福井県坂井市:介護予防拠点整備事業費補助金
介護予防活動の拠点として活用される施設の整備費用の一部を補助することで、地域における高齢者の介護予防活動の推進を図ることを目的としています。
介護予防活動を目的とした拠点整備として必要と認められる工事内容で、次のいずれかの工事区分に該当する工事費用
⑴創設工事(新築、既存建物の改修)
⑵増築工事
⑶改築工事
⑷増改築工事
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
介護予防拠点の整備・工事を行うこと
■補助対象となる施設
高齢者を対象とした介護予防活動を実施する拠点施設(介護予防拠点)
(例)通いの場・サロン活動を実施している地区の集会施設等
■介護予防活動について
介護予防活動とは、地域における通いの場、サロン事業などの、高齢者が集える身近な場所で体操等の軽い運動や趣味活動に取り組むことで、高齢者の健康増進・生きがいづくり、地域のつながりづくり等を目的とした活動のことです。
2024/04/25
2025/03/31
■補助対象事業者
介護予防拠点の整備を実施する者
(例)
地域の通いの場・サロン等の活動の場となる集会施設等を改修する区長等
地域の空き施設等を活用して介護予防活動を実施する有志のボランティア団体・NPO法人等
■補助要件
介護予防拠点において高齢者の介護予防活動を毎月2回以上継続的に実施し、補助事業完了後5年間、実績報告を行うこと。
(1) 事前協議
県と市の間で、事業計画が補助対象になるかを事前に確認します。下記の書類を提出してください。
県から市に対して補助金の交付決定が下りてから、市より申請者に対して補助金申請の案内をします(書類提出から数週間~1か月程度期間を要します)。
(2) 補助金交付申請
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
県との事前協議が完了した後、必要書類を市に提出してください。
申請書提出後、市より補助金交付決定通知書を発送します。
施工業者との契約・着工は、必ず補助金交付決定後に行ってください。
(3) 補助金交付請求
補助金申請後、下記の書類を提出し、補助金の交付請求をしてください。
概ね1か月程度を目安に、指定の口座に補助金を概算払いします。
(4) 実績報告書の提出
・ 工事完了後、速やかに実績報告書および下記の書類を提出してください。
・ 下記の書類には工事完成検査に必要な書類を含みます。
(5) 工事完成検査
・ 実績報告書提出後、2週間以内に工事完成検査を実施します。
工事完成検査には、申請者・施工業者が立ち会ってください。
市からは、担当課職員、工事検査課職員が立ち会います(計4~5名)。
・ 現場にて書類確認および整備箇所の確認を行います。
・ 検査時に追加書類の提出を求められた場合は、検査後速やかにご提出ください。
高齢福祉課 電話番号:0776-50-3040 ファクス:0776-68-0324 福井県坂井市坂井町下新庄1-1
介護予防活動の拠点として活用される施設の整備費用の一部を補助することで、地域における高齢者の介護予防活動の推進を図ることを目的としています。
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