大阪府河内長野市:民間事業者等向け再生可能エネルギー導入促進補助金(民間事業者向けの補助)
民間事業者等向けの補助については、市内の民間事業者に対して直接交付するものではなく、オンサイトPPAモデルによるサービス「PPAモデル事業プラン」を実施する登録事業者に補助金を交付して、サービス料金から市補助金相当額が控除されることで、市内事業者等に還元する仕組みです。
したがって、補助金の補助対象者(申請者)は「河内長野市事業所向けPPAモデル事業プランの登録事業者」となります。
サービス料金(電気利用料)
※太陽光発電設備(自家消費型・PPA)か蓄電池(PPA)によって補助金額の算出方法と上限が変わります。
※補助対象施設の所有者ではなく、市に登録された事業者に対して補助金が交付されます。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
登録事業プランにより補助対象施設に自立運転機能を持つ太陽光発電設備等を設置する事業
(補助対象施設の所有者ではなく、市に登録された事業者に対して補助金が交付されます。)
2024/06/10
2024/12/16
太陽光発電設備が設置されていない市内の事務所、事業所等(店舗併用住宅を含む)で、日本国内で事業活動を営んでおり、かつ、下記のいずれかに該当するものが所有する施設
ア 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社
イ 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第7号に規定する協同組合等
ウ 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社
エ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
オ 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
カ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条第2項に規定する医療法人
キ 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人
ク 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
ケ 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体
コ 個人事業主
サ その他環境大臣の承認を得て、市長が適当と認める者
1.河内長野市事業所向けPPAモデル事業プラン登録の手続き
2.交付申請の手続き
・補助対象施設ごとに交付申請以降の手続きが必要です。
・交付申請書の提出締切は令和6年12月16日です。
3.契約・設置工事
・必ず「交付決定通知日」以降に契約・着工してください。先に契約・着工した場合、補助金を交付できなくなります。
4.交付請求の手続き
・実績報告書兼請求書の提出締切は①②のいずれか早い日です。(当日消印有効)
①設置工事を完了した日の翌日を起算日として60日を経過する日
②令和7年2月14日
河内長野市再生可能エネルギー導入促進補助金コールセンター 電話番号:06-6205-3724 メールアドレス:hojyokin-jimkyoku@kbinfo.co.jp
民間事業者等向けの補助については、市内の民間事業者に対して直接交付するものではなく、オンサイトPPAモデルによるサービス「PPAモデル事業プラン」を実施する登録事業者に補助金を交付して、サービス料金から市補助金相当額が控除されることで、市内事業者等に還元する仕組みです。
したがって、補助金の補助対象者(申請者)は「河内長野市事業所向けPPAモデル事業プランの登録事業者」となります。
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