大阪府河内長野市:再生可能エネルギー導入促進補助金(民間事業者向けの補助)

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 0%

市では脱炭素型の都市構造の形成と、効率的なエネルギー利用の促進を目的として、令和7年5月12日(月曜日)より「令和7年度河内長野市再生可能エネルギー導入促進補助金」の受付を開始します。

 

太陽光発電設備(自己所有型)の設備+工事費


河内長野市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象施設に太陽光発電設備を設置する事業

2025/05/12
2025/12/15
■補助対象施設
 補助金の交付対象者が所有する市内の施設で、かつ、太陽光発電設備が設置されていない次のいずれかに該当する施設をいいます。
  (1)事務所、事業所等(店舗併用住宅を含む。)
  (2)賃貸集合住宅(導入する太陽光発電設備で発電した電力を建物内の各住戸に供給する場合に限る。)
※本補助金において賃貸集合住宅とは、人が居住の用に供することを目的とした賃貸借契約の締結により貸し出される住宅で、1棟に2戸以上の住戸(オーナー、親族等が居住する住戸を除く。)を有する建物のことをいいます。ただし、居住以外の目的(店舗、事務所、倉庫等)で使用される、又は賃貸借契約が締結されないものを除きます。

■補助金の交付対象者
 補助金の交付を受けることができる者は、次の(1)~(14)全ての要件を満たすものとします。

 (1) 日本国内で事業活動を営んでおり、かつ、下記のいずれかに該当するもの
  ア 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社
  イ 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第7号に規定する協同組合等
  ウ 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社
  エ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
  オ 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
  カ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条第2項に規定する医療法人
  キ 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人
  ク 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する一般社団法人等
  ケ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
  コ 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体
  サ 個人事業主
  シ その他環境大臣の承認を得て、市長が適当と認める者
 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者又は同条第2項各号に規定する者でないこと。
 (3) 直近3年度において、国税、都道府県税又は市町村税を滞納していないこと。
 (4) 代表者が破産者で復権を得ていない団体でないこと。
 (5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされていないこと。
 (6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされていないこと。
 (7) 金融機関の取引停止処分を受けていないこと。
 (8) 代表者が成年被後見人又は被保佐人若しくは未成年者である団体でないこと。
 (9) 代表者が懲役若しくは禁錮の刑に処されその執行が終わらない者又は禁錮以上の刑に該当する罪を犯した容疑をもって逮捕、勾留若しくは起訴され判決が確定に至るまでの者である団体でないこと。
 (10) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
 (11) 本市から地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消を受け、当該取消の日から1年を経過しない団体でないこと。
 (12) 地方自治法第92条の2、第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触する団体でないこと。
 (13) 河内長野市建設工事等指名停止要綱(平成13年河内長野市要綱第51号)に基づく指名停止措置期間中の団体でないこと。
 (14) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めるものでないこと。

■交付申請
 【注意事項】
・申込期間 令和7年5月12日(月曜日)~令和7年12月15日(月曜日)
・令和7年度の予算を執行予定額が超過した日をもって申込終了となります。
交付申請書に添付書類を添えて提出(市環境政策課に郵送又は持ち込み)してください。
※持ち込みでの提出の場合、その場での審査はできませんのでご了承ください。

■申請書類の提出先
 申請書類については市環境政策課に郵送するか、または持ち込みしてください。 
 ※持ち込みでの提出の場合、その場での審査はできませんのでご了承ください。
≪提出先(宛先)≫
〒586-8501 河内長野市原町一丁目1番1号
       河内長野市環境政策課 再生可能エネルギー導入促進補助金担当​

河内長野市 環境政策課 環境政策係 電話番号:0721-53-1111

市では脱炭素型の都市構造の形成と、効率的なエネルギー利用の促進を目的として、令和7年5月12日(月曜日)より「令和7年度河内長野市再生可能エネルギー導入促進補助金」の受付を開始します。

 

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