千葉県市川市:電気自動車等導入費補助金(社会福祉法人)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 25%

市川市では、脱炭素社会の実現に向けて、二酸化炭素排出量の削減に寄与する電気自動車等の普及を加速させるため、電気自動車や電動バイクの購入費の一部、電気自動車と住宅等の間で相互に電力を供給できるV2H充放電設備設置費の一部を補助します。

■補助金額
(1)電気自動車
補助金額は、国補助金の額の4分の1又は50,000円のいずれか低い額
※1,000円未満の端数は切捨て
※過去の年度の申請も含め、一法人につき3台まで申請可能
●計算例
国補助金が190,000円の場合:(計算式)190,000円×1/4=47,500円
47,500円は上限額の50,000円を下回るため、1,000円未満の端数を切捨てた47,000円が市からの補助金額となります。
国補助金が300,000円の場合:(計算式)300,000円×1/4=75,000円
75,000円は上限額の50,000円を上回るため、50,000円が市からの補助金額となります。

(2)電動バイク
補助金額は、本体購入費又は20,000円のいずれか低い額
※1,000円未満の端数は切捨て
※過去の年度の申請も含め、一法人につき3台まで申請可能
●計算例
本体購入費が350,000円の場合:350,000円は上限額の20,000円を上回るため、20,000円が市からの補助金額となります。
(3)V2H充放電設備
補助金額は、本体購入費又は50,000円のいずれか低い額
※1,000円未満の端数は切捨て
※過去の年度の申請も含め、一法人につき1台のみ申請可能
●計算例
本体購入費が1,650,000円の場合:1,650,000円は上限額の50,000円を上回るため、50,000円が市からの補助金額となります。


市川市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
●電気自動車や電動バイクを購入すること
●電気自動車と住宅等の間で相互に電力を供給できるV2H充放電設備を設置すること

2025/05/07
2026/03/31
■補助対象者
市内に事務所又は事業所を有し、本市に納付すべき市民税、固定資産税、都市計画税、及び軽自動車税を滞納していない社会福祉法人

■補助対象自動車等
●電気自動車
以下の全てに該当するもの。
(1) 自動車検査証(以下「検査証」という。)における燃料の種類が「電気」と記載される四輪の自動車(普通自動車、小型自動車及び軽自動車に限る。)
《対象》普通自動車、軽自動車、小型自動車、普通貨物、軽貨物、超小型モビリティ
《対象外》ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、水素自動車
(2)国が令和5年度以降に一般社団法人次世代自動車振興センターにより実施される国の補助事業(以下「国補助金」という。)の対象とされている電気自動車
(3)新車として取得した電気自動車(中古の輸入車の初度登録車は除く。)
(4)令和7年4月1日から令和8年3月31日までに自動車検査証又は軽自動車届出済証に新規に登録され納車された電気自動車
(5)申請者が検査証の所有者かつ使用者であり、使用の本拠の位置が市内である電気自動車
※所有権留保付ローンで購入し、所有者が販売者やファイナンス会社等となる場合にあっては、申請者が当該電気自動車の使用者であること
※展示車、試乗車やレンタカーとして使用しないこと

●電動バイク
以下の全てに該当するもの。
(1)外部から電力供給を受けた蓄電池を車体に搭載し、当該蓄電池の電力を電動機の動力源としてのみ走行し、道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車(小型自動車もしくは軽自動車)であって2輪のもの(側車付2輪自動車含む)又は原動機付自転車
《対象》ミニカー、側車付2輪自動車、原動機付自転車
《対象外》電動キックボード、立乗式電動スクーター、電動自転車
(2)国補助金の対象となるミニカー、側車付2輪自動車又は原動機付自転車
(3)新車として取得した電動バイク
(4)令和7年4月1日から令和8年3月31日までに自動車検査証又は軽自動車届出済証又は標識交付証明書に新規に登録され納車された電動バイク
(5) 電動バイクのうち、小型自動車又は軽自動車に該当する場合は、検査証又は軽自動車届出済証の所有者かつ使用者であり、使用の本拠の位置が市内である電動バイク
(6) 電動バイクのうち、 原動機付自転車に該当する場合は、標識交付証明書の標識(車両)番号又は所有者(使用者)の住所が市内である電動バイク
※所有権留保付ローン又は残価設定型ローンで購入し、所有者が販売者やファイナンス会社等となる場合にあっては、当該電動バイクの使用者であること
※展示車、試乗車やレンタカーとして使用しないこと
■V2H充放電設備
以下の全てに該当するもの。
1.電気自動車への充電及び電気自動車から分電盤を通じた住宅、事務所又は事業所への電力の供給が可能なもの
2.国補助金の対象となるV2H充放電設備
3.市内に所在する事務所又は事業所に設備を設置するものであって、当該補助対象者が所有者であるもの(所有権留保付ローン又は残価設定型ローンによりV2H充放電設備を購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合を含む)
4.令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に設置工事を開始・完了したもの

■提出書類(持参または郵送)
1.市川市社会福祉法人助成申請書
2.市内に事務所又は事業所を有していることを証する書類の写し・・・発行後3か月以内の法人登記事項証明書等
3.市税の滞納がないことを証する書類の写し・・・市税の完納証明書又は市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税の納税証明書(過去5年度分)
※申請書で市長が市税の納付状況を確認することに同意をする場合、本書類は不要
※非課税の場合は市長が市税の納付状況を確認することに同意すること
4.補助対象自動車等の仕様が確認できる書類・・・製品カタログの写し等
5.見積書の写し
※型式、費用が記載されているもの
※導入後に申請する場合は、同内容が記載されている契約書の写し等
6.国補助金において対象としていることが分かる書類・・・補助金交付額のリスト等
※該当車種・設備にマーカー等を引くこと

■注意事項
●受付は先着順です。予算上限額に達した時点で申請の受付を終了します。●書類の記述訂正には、申請者の訂正印が必要となります。 金額の訂正はできません。金額を間違えた場合は書き直して下さい。
●消せるボールペンは使用しないでください。●申請の内容等により、上記以外の書類の提出を求める場合がありますので、期限日に余裕を持って提出してください。
●記載事項や添付書類に不備があった場合、書類の訂正や再提出が必要となります。●申請日は、添付書類を含めた全書類を、市川市が受付をした日となります。
●申請期限を厳守してください。●交付後、市が行う調査にご協力ください。

市川市 環境部 総合環境課 電話 047-712-5781 FAX 047-712-6320(各グループ共通) 推進グループ:電話 047-712-5782 廃棄物計画グループ:電話 047-712-6305

市川市では、脱炭素社会の実現に向けて、二酸化炭素排出量の削減に寄与する電気自動車等の普及を加速させるため、電気自動車や電動バイクの購入費の一部、電気自動車と住宅等の間で相互に電力を供給できるV2H充放電設備設置費の一部を補助します。

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