千葉県千葉市:中小事業者向け電気自動車充電設備設置事業補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

千葉市では、電気自動車等の普及を促進し、もって地球温暖化対策を推進するため、電気自動車等の充電設備を設置した中小事業者等に対し、補助金を交付します。

急速充電設備、普通充電設備(充電用コンセントおよび充電用コンセントスタンドを含む)の購入にかかる費用


千葉市
中小企業者,小規模企業者
電気自動車等の充電設備(急速充電設備・普通充電設備)の設置

2026/05/01
2027/01/29
■補助対象者
市内に本社(本店または代表者が常駐する事務所等)を置く中小事業者等で、以下のすべてを満たす必要があります。
・中小事業者等であること(中小企業信用保険法上の規定や、従業員300人以下の法人等)
・国補助金(事業所等の基礎充電に係るもの)を受けることが決定していること
・導入する充電設備を自ら所有すること(一定の要件を満たすリース契約による導入も含む)
・市税の滞納がないこと
・国、地方公共団体、その他の公共団体等ではないこと
・暴力団排除に関する規定(千葉市補助金等交付規則第4条の2各号)に該当しないこと

■補助対象事業
・申請年度の4月1日から1月31日(末日が休日の場合はその直前の平日)までに、工事の着手および完了がなされる事業であること
・基礎充電のため、当該事業所の駐車場に設置するものであること
・ 当該事業所の従業員が使用する設備であること
・未使用品(新品)であること
・ 国が実施する補助金の対象設備であること
・すでに充電設備がある場所において、既存設備を撤去して設置するものではないこと

■その他
・申請書類に不備や不足がなく揃った時点で受付となる
・受付は先着順で行い、同日受付で募集予算額を超えた場合は抽選により補助対象者を決定する
・補助金交付申請は補助事業の完了後に行うこと(補助事業の完了前の受付はできない)
・同一年度内において、同一事業者の申請は1件まで

電気自動車等の充電設備(急速充電設備・普通充電設備)の設置工事を着手・完了→申請受付期間(令和8年5月1日~令和9年1月29日必着)内に交付申請書兼実績報告書等の必要書類を窓口へ持参または郵送で提出→書類に不備・不足がなく揃った時点で受付(先着順、超過時は抽選)→交付決定

■提出方法
提出先に持参又は郵送(申請受付期間までに必着)

■提出先・問合せ
〒260-8722
千葉市中央区千葉港1番1号
千葉市環境局環境保全部脱炭素推進課(千葉市役所本庁舎高層棟7階)
電話:043-245-5185

千葉市環境局環境保全部脱炭素推進課 〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所本庁舎高層棟7階 電話:043-245-5185

千葉市では、電気自動車等の普及を促進し、もって地球温暖化対策を推進するため、電気自動車等の充電設備を設置した中小事業者等に対し、補助金を交付します。

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