千葉県千葉市:中小事業者向け電気自動車充電設備設置事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
千葉市では、電気自動車等の普及を促進し、もって地球温暖化対策を推進するため、電気自動車等の充電設備を設置した中小事業者等に対し、補助金を交付します。
当初予算額:70万円
充電設備の購入費
補助対象経費の2分の1(千円未満切捨て)
(充電設備の1基当たりの上限はその種類ごとに次のとおり)
急速充電設備(※1) 50万円/基
普通充電設備(※2) 20万円/基
※1 補助対象基数は1つの事業所につき最大2基までとする。
※2 充電用コンセント及び充電用コンセントスタンドを含む。補助対象基数は1つの事業所につき最大5基までとする。
補助対象設備を事業所に導入する事業
■補助対象設備
急速充電設備
普通充電設備
2024/05/01
2025/03/31
市内に本社(本店の登記及び本社機能(総務、経理その他の事業の統括を行う部門をいう。)があり代表者が常駐する事務所(個人にあっては主たる事業所)をいう。)を置く中小事業者等であって、次に掲げる要件をすべて満たすもの又はこれに準ずる者であって市長が認めたものとする。
(1)国補助金を受けることが決定していること。
(2)導入する充電設備を所有すること(リースにより導入し、リース事業者が所有する場合を含む。)。
(3)市税(延滞金を含む。)の滞納がないこと。
(4)補助対象設備の導入をリースで行う場合は、次のいずれかに該当するリース契約に基づき、当該設備を導入する者とリース事業者が共同で補助事業を行うこと。また、
リース事業者は、当該設備を導入する者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元するものとする。
ア リース期間が第13条第2項に定める財産処分制限期間以上であること。
イ リース期間の終了後、当該設備を導入した者が当該設備を購入する契約となっていること。
(5)国、地方公共団体その他の公共団体又はこれらの者に準ずる者でないこと。
(6)規則第4条の2各号に規定する者でないこと。
■提出方法
持参又は郵送(申請受付期間までに必着)
■提出先
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
千葉市環境局環境保全部脱炭素推進課(千葉市役所本庁舎高層棟7階)
環境局環境保全部脱炭素推進課 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階 電話:043-245-5185 ファックス:043-245-5557 datsutanso.ENP@city.chiba.lg.jp
千葉市では、電気自動車等の普及を促進し、もって地球温暖化対策を推進するため、電気自動車等の充電設備を設置した中小事業者等に対し、補助金を交付します。
当初予算額:70万円
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