福島県南相馬市:商店街空き店舗対策事業補助金
市では、商店街の一員として、昼のにぎわいの強化と商店街の活性化に取組む方を支援するため、市があらかじめ指定する地域内で、空き店舗を活用して、市・商店会が認めた事業を行う場合に賃借料および改装費の一部を助成する制度を行っています。
(対象業種は、主に小売業・卸売業・サービス業等の集客効果が見込める業種で、事務所は対象になりません。)
■賃借料
市が指定する地域内にある空き店舗を、店舗として活用する場合の賃借料
※空き店舗の所在地により補助率が異なります。
※限度額は月15万円、期間は最長2年間です。
■改装費
店舗の場合の限度額は200万円(総事業費の1/2以内)です。
空き店舗を活用した店舗を開き、商店街の一員として、商店街振興と昼間のまちのにぎわいに貢献する取り組み
2024/08/09
2025/03/31
■賃借料補助
個人事業者、法人(中小企業に限る)、任意商店会、商業振興組合、事業協同組合、商工会議所、商工会
(注意)申請可能時期は、店舗等開店日から起算して90日以内となります。
■改装費補助
個人事業者、法人(中小企業に限る)、任意商店会、商業振興組合、事業協同組合、商工会議所、商工会
(注意)申請可能時期は、賃貸借契約期間開始日(賃料発生日)以降、改装工事着手前となります。
■申請時の主な条件等
(1)営業上の条件
・市が指定する地域で、対象事業を行うこと。(要商店会の同意)
・昼間の営業を継続的(3年間)に行うこと。
(2)継続性の条件 ・申請時に3か年事業継続計画を策定すること。
・営業開始後は、月ごとの事業収支を作成し、半年ごとに市に提出すること。また、半年ごとに市の指定する専門支援員の指導を受けること。
(3)その他 ・市税の滞納がないこと。
商店会の加盟、昼間の営業、3年以上の事業継続、事業収支の提出など守っていただく条件があります。
必ず公募ページ、事前チェック表をご確認の上、商工労政課に事前相談してください。
■申請期間
申請可能時期は、店舗等開店日から起算して90日以内となります。
商工観光部 商工労政課 商業振興係 〒975-8686 福島県南相馬市原町区本町二丁目27(北庁舎1階) 直通電話:0244-24-5264 ファクス:0244-23-7420
市では、商店街の一員として、昼のにぎわいの強化と商店街の活性化に取組む方を支援するため、市があらかじめ指定する地域内で、空き店舗を活用して、市・商店会が認めた事業を行う場合に賃借料および改装費の一部を助成する制度を行っています。
(対象業種は、主に小売業・卸売業・サービス業等の集客効果が見込める業種で、事務所は対象になりません。)
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