群馬県伊勢崎市:中小企業GX推進事業費補助金/申請期間延長
市内で事業を営む者の競争力強化及びコスト低減による経営基盤強化を促進し、事業活動の持続化及び地域経済の活性化を図るため、経済と環境の好循環を目指すグリーントランスフォーメーション(GX)経営に取り組むために設備投資を行う中小企業者等及び個人事業主に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。
※令和6年10月31日(木曜日)までとしていた申請期間を11月29日(金曜日)まで延長します。
■対象経費の合計額(税抜き)が10万円を超えないときは、補助の対象外です。
①設備導入経費:事業の実施に必要な設備及び備品の購入に係る経費
(注意)消耗品等は除きます。設備設置に係る経費を対象に含みます。
②撤去処分費:更新後の既存設備の撤去又は処分に係る経費
(注意)対象経費の契約事業者は、原則市内の事業者に限ります。
※次に該当する経費は対象となりません。
①本事業の目的に合致しないもの
②必要な経費書類を用意できないもの
③消費税などの公租公課
④補助金の交付決定以前に着手したもの
国、県又は市が実施する他の補助制度の対象となるもの
■補助率:補助対象経費(消費税を除く)の3分の1以内
■補助上限額:30万円(千円未満は切り捨て)
経済と環境の好循環を目指すグリーントランスフォーメーション(GX)経営に取り組むために設備投資を行う
■補助対象設備
○業務用空調設備、照明設備、給湯設備、業務用冷凍冷蔵庫(ショーケースを含む。)、交流電動機(圧縮機・送風機・ポンプ)、変圧器、ボイラー設備
○ガスコージェネレーションシステム
○太陽光発電設備
○蓄電池(太陽光発電設備と一体的に使用するものに限る。)
○電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車
2024/09/02
2024/11/29
■次のいずれにも該当する事業者が対象です。
①市税を滞納していない者であること
②市内に事業所を有する中小企業者等又は個人事業主であること
③日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に定める農業、林業及び漁業に該当する事業を営む者でないこと
④主たる事業の収入が、所得税法第27条第1項に規定する事業所得として計上される者であること
⑤法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人でないこと
⑥政治団体又は宗教上の組織若しくは団体でないこと
⑦風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する営業に係る事業を営む者でないこと
⑧本事業の目的に照らし、その他市長が適当でないと認める事業を営む者でないこと
(注意)本事業における中小企業者は、中小企業基本法における定義によります。ただし、次のいずれかに該当する「みなし大企業」は除きます。
・発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上が同一の大規模法人の所有に属している法人
・発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上が大規模法人の所有に属している法人
(注意)学校法人、社会福祉法人、医療法人、NPO法人等を含みます。
※補助事業は、補助金の交付決定日から令和7年2月28日(金曜日)までに行ってください。
■申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
次の書類を、伊勢崎市役所商工労働課へ直接提出してください。
①交付申請書(様式第1号)
②補助事業内容説明書、事業収支予定内訳書(様式第1号別紙1、別紙2)
③補助対象経費に係る見積書の写し
④補助対象経費に係る補足資料(設備のカタログ、仕様書、設計書、設備更新の場合は既存設備の写真等)
⑤個人事業主:国民健康保険証の写し
法人:登記事項証明書の写し又は登記簿謄本の写し若しくは抄本の写し(申請日から3か月以内に発行されたもの)
⑥個人事業主:直近の確定申告書第1表の写し
法人:直近の法人事業概況説明書の写し
⑦市税の完納証明書
⑧実施地が市内に存在することが分かる書類(実施地の住所が記載されているウェブサイトを印刷したもの等)
産業経済部商工労働課 商工振興係 〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館2階 電話番号 0270-27-2754 ファクス番号 0270-23-7382
市内で事業を営む者の競争力強化及びコスト低減による経営基盤強化を促進し、事業活動の持続化及び地域経済の活性化を図るため、経済と環境の好循環を目指すグリーントランスフォーメーション(GX)経営に取り組むために設備投資を行う中小企業者等及び個人事業主に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。
※令和6年10月31日(木曜日)までとしていた申請期間を11月29日(金曜日)まで延長します。
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