埼玉県さいたま市:緊急輸送道路閉塞建築物の耐震補強等助成事業(耐震診断義務化建築物(沿道建築物)の耐震診断助成事業)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
東京湾北部を震源とする首都直下地震の発生が危惧される中、阪神・淡路大震災や東日本大震災を教訓に『緊急輸送道路の機能確保』は、震災時における避難、救急消火活動、緊急支援物資の輸送及び復興活動を行なう上でその重要性が指摘されています。
このような状況のもと、北関東圏と都心とをつなぐ主要幹線をもつさいたま市内の緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進への取組みとして、平成24年4月1日より震災時に緊急輸送道路を閉鎖するおそれのある建築物に対しての助成を実施しております。
■助成の金額 (千円未満は切捨て)
1棟当たり耐震診断に要した費用※に相当する額。
※ 助成の対象となる耐震診断に要した費用は、下記の金額の合計が上限となります。
・床面積1,000㎡までの部分 1㎡当たり3,670円
・床面積1,000㎡を超えて2,000㎡以下の部分 1㎡当たり1,570円
・床面積2,000㎡を超える部分 1㎡当たり1,050円
なお、図面復元費、及び公的機関等の判定会に要する費用については、157 万円を上限として加算することができます。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
耐震診断義務化建築物(沿道建築物)の耐震診断を行う事業
■対象となる耐震診断
建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年 国土交通省告示第184号)に基づき、建築物の地震に対する安全性を評価するための耐震診断を行う場合にご利用になれます。 耐震診断は建築士事務所に所属する建築士で登録資格者講習を修了した者が行い、非木造の建築物に関しては、耐震診断が適正に行わ
れたかどうか公的機関等の判定を受けるものである必要があります。
◎ 公的機関等の判定は、全国耐震ネットワーク委員会(事務局:(一財)日本建築防災協会)に参加する団体が設置した耐震判定委員会による判定などが該当します。
◎ 助成金の交付申請を行う前に、耐震診断に着手してしまうと、助成は受けられませんのでご注意ください。
2024/04/01
2025/03/31
■助成対象建築物【耐震診断義務化建築物(沿道建築物) 】
耐震改修促進法第7条第3号に規定する「要安全確認計画記載建築物」で、さいたま市耐震改修促進計画で耐震診断を義務付ける路線として[指定した路線(注1)]沿道の閉塞建築物。
(注1)[指定した路線]
・一般国道17号
・一般国道463号(一部を除く) 国道463号バイパス 新見沼大橋有料道路
・主要地方道さいたま川口線 さいたま菖蒲線(第二産業道路)
○戸建て住宅:無料でできる耐震診断(木造住宅耐震診断員派遣事業)、耐震補強等助成事業(戸建住宅の耐震診断)
○共同住宅等:耐震補強等助成事業(共同住宅等の診断・補強・建替え)
○民間特定建築物・小規模建築物:耐震補強等助成事業(民間特定建築物、小規模建築物の診断・補強・建替え)
■対象者(助成金の対象となる方)
・建物所有者(申請者以外に所有者がいる場合は全員の承諾が必要となります。)
・建物所有者の2親等以内の親族(共同住宅等に限ります。)
・区分所有建築物の場合は、区分所有者の代表の者。
・耐震診断の着手前に建築総務課に交付申請を行い、交付決定を受けてください。
・原則、申請した年度(4月1日以降)の1月31日までに実績報告を提出すること。
■助成の申請期間
原則、各年度の4月1日以後に申請、交付決定を受けた後に着手(契約)し、申請した年度の1月31日までに「耐震診断実績の報告」をしてください。
※ 予算の枠に限りがあるため、年度の途中で申請受付を終了することがあるため事前連絡をおこなってください。
■申請手続きについて
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
必要書類を作成の上、受付窓口へ ご提出ください。
助成条件に適合しているか確認します。
さいたま市 建設局 建築部 建築総務課 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤 6-4-4 さいたま市役所 10階 TEL 048-829-1539 FAX 048-829-1982
東京湾北部を震源とする首都直下地震の発生が危惧される中、阪神・淡路大震災や東日本大震災を教訓に『緊急輸送道路の機能確保』は、震災時における避難、救急消火活動、緊急支援物資の輸送及び復興活動を行なう上でその重要性が指摘されています。
このような状況のもと、北関東圏と都心とをつなぐ主要幹線をもつさいたま市内の緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進への取組みとして、平成24年4月1日より震災時に緊急輸送道路を閉鎖するおそれのある建築物に対しての助成を実施しております。
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