平成29年8月9日に藤枝市と恵庭市の広域ネットワークが設立し、広域ネットワークでは商品ブランド化プロジェクト事業を実施しております。このプロジェクトは、両市の強みや北海道と静岡県といった異なる特徴をもつ地域において、両市の事業者が連携し、それぞれの農産物や技術を活用した新商品開発や新サービス開発に取り組み、産業振興や農産物の販路開拓、消費拡大を目指すこととしております。
それに伴い、恵庭市ではこのたび、藤枝市と相互に連携する恵庭市連携商品開発事業補助要綱を策定しました。恵庭市連携商品開発事業補助金は藤枝市で生産された農畜産資源などを活用した、恵庭市内の事業者の商品開発への支援として、その事業費の1/2を補助する制度となっております。
詳しい制度内容につきましては下記の要綱をご参照ください。
■補助の対象とする経費
(1)試作品製造に要する経費(新商品開発までの間の原材料費、調査分析及び研究費、パッケージ作成費、デザイン作成費等。)
(2)新商品の広報費用に要する経費
(3)その他必要となる経費*実績報告の際には原材料費の藤枝市産を証明するため、写真及び購入費を証明するものを添付すること。
※なお、希望があれば市から藤枝市の事業者を紹介する。
■主な対象外となる経費
(1)対象事業者の組織の運営及び維持に要する経費
(2)製造用器具類及び事務器具類等の設備導入に要する経費 (試作品製造に関わる委託先においても、同様とする。)
(3)見本市等への出展に要する経費
(4)補助事業の全てを対象とする委託費
(5)本事業にかかる人件費
■補助率及び補助額
・補助率は、2分の1以内
・補助金交付は、予算の範囲内において行う
・上限額:個包装された加工品の開発→1件につき50万円 個包装された加工品以外の開発→1件につき25万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■対象事業の種類
(1) 個包装された加工品(容器包装され、製造所以外でも販売できるものをいう。以下同じ。)の開発
(2) 個包装された加工品以外の開発
■対象事業
(1)静岡県藤枝市で生産された農畜産資源及び加工された製品を活用した取組(藤枝市及び恵庭市の農畜産資源等を融合した取組を含む。)であ
ること。
(2)この事業を活用することによって完成した商品を恵庭市内において販売すること。ただし、市内で販売すれば市外での販売を妨げるもので
はない。
(3)この事業を活用する事業者等の売上高の増加に繋がる取組であること。
(4)この事業を活用することによって完成した商品が本市の地域経済の活性化に寄与するものであること。
(5) 商品開発後、新商品開発報告書を市に提出した日の翌日を起算日とし、起算日から店舗等において日常的 に提供するメニュー及び商品とし
て陳列して、営業日で20日以上採用・販売した商品を対象とする。
*商品パッケージ、商品名などに藤枝市産○○を使用していることを明記すること。
*ここでいう個包装された加工品とは「容器包装され、製造場所以外でも販売できるもの。」であり、 その製品の食品表示については各法律を遵守すること。
2024/04/01
2025/01/31
■補助対象事業者
(1) 恵庭市内に本社、支社、事業所、生産施設等が立地する事業者(個人経営の店舗事業主を含む。以下「事 業者等」という。)であり、本補
助金を利用した商品を販売、提供する者。
(2) 事業者等は、恵庭市農商工等連携推進ネットワークの会員であること。(新規会員を含む。)
(3) 恵庭市の課す法人市民税(個人事業主にあっては市民税)を滞納していないこと。○対象事業者が代表となって、恵庭市及び藤枝市のその他複数
の事業者等の連名により申請することができる ものとする。この場合において、補助金の交付を受けることができる者は、代表者のみとす
る。
○申請方法
要綱に定める必要書類を揃えて申請先に提出
○申請先
恵庭市役所 3階 商工労働課
○添付書類
(1) 恵庭市連携商品開発事業実施(変更)計画書(様式第1号。以下「計画書」という。)
(2) 個人にあっては商店の概要及び直近年度の決算書、法人にあっては登記事項証明書(3月以内)及び直近年度の決算書
(3) 同意書(様式第2号)
(4) 恵庭市連携商品開発報告書(様式第3号)(5) その他市長が必要と認める書類
経済部 商工労働課 電話 :0123-33-3131(内線:3931) ファックス :0123-33-3137
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