北海道旭川市:産業人材確保型UIJターン支援金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 0%

人口減少・少子高齢化の進展に伴う市内産業人材の減少を踏まえ、市への移住促進及び産業人材の確保につなげていくため、一定の要件を満たす転入者に対して支援金を交付するものです。

支援金の支給は交付申請順に行いますので、予備登録届の提出が済んでいても、支給対象外となる場合があります。

移住費用


旭川市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
上川管内以外の自治体から転入して個人事業を開業、又は法人を設立

2024/04/01
2025/03/31
■要件
1.上川管内以外の自治体から転入している。
2.令和6年1月1日以降に市に転入している。
3.支援金の申請時において、転入日から3か月を経過しており、かつ、1年を経過していない。
4.支援金の申請日から5年以上継続して旭川市に居住する意思を有している。
5.申請者およびその世帯員が、暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと。
6.日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
7.申請者またはその世帯員が、旭川市移住支援金交付要綱で定める移住支援金の交付を受けていないこと。
8.移住促進に関する調査に回答すること。
9.令和6年1月1日以降に個人事業を開業し、又は法人を設立し、その代表者となる者であること。
10.個人事業の開業の届出又は法人の登記を旭川市内で行う者であること。
11.支援金の申請時において、旭川市内で起業してから3か月以上経過していること。
12.業種が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業に該当していないこと。

■就業形態の要件(起業タイプ)
令和6年1月1日以降に個人事業を開業し、又は法人を設立し、その代表者となる者であること。
個人事業の開業の届出又は法人の登記を旭川市内で行う者であること。
支援金の申請時において、旭川市内で起業してから3か月以上経過していること。
業種が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業に該当していないこと。

■就業形態の要件(就農タイプ)
旭川市内で就農を予定している者については、旭川市就農計画の認定を受けた者であって、令和6年1月1日以降に農業研修を受講する者であること。

■就業形態の要件(拠点開設タイプ)
事業者の要件
本社の所在地が市外にあること。
法人等の新設・異動申告書に記載している新設年月日又は異動年月日から3年を経過していない者であること。
次のいずれかに該当する者であること。
旭川市工業等振興促進条例第2条第1号から第4号までに掲げる工場、事業所、試験研究施設又は特定業務施設を開設した者
IT・デザイン関連企業進出支援補助金交付要綱第2条第1号に定める事業を行う施設を開設した者(1に掲げるものを除く。)

■申請手続について
支援金の交付を受けるためには、3つの手続きが必要となります。
1.予備登録届の提出
2.交付申請
3.支援金の請求
■備登録届の提出
交付要件を満たす見込みのある方は、転入してから原則1か月以内に予備登録届を市に提出する必要があります。

■交付申請
予備登録届の提出を行った方が、交付要件を満たし、かつ、次の条件を満たす場合に支援金の交付申請を行うことができます。
ただし、予算の都合上、交付ができない状況には、交付申請の受付を停止することがあります。
なお、転入してから1年を経過すると、交付要件を満たさなくなりますので、ご注意ください。

■必要書類
1.交付申請書
2.誓約書兼同意書
3.旭川市における住民票の写し(転入日から3か月経過した日以後に取得したものに限る。申請者以外の世帯構成員がある場合は、当該世帯構成員分も含む。)
4.顔写真付き身分証明書の写し
5.外国人の場合にあっては、在留資格を有することが分かる書類の写し
6.個人事業の開業届の写し(個人事業の場合)
7.登記事項証明書の写し(会社設立の場合)

旭川市地域振興部地域振興課 〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階 電話番号: 0166-25-5316 ファクス番号: 0166-27-3466 受付時間: 午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)

人口減少・少子高齢化の進展に伴う市内産業人材の減少を踏まえ、市への移住促進及び産業人材の確保につなげていくため、一定の要件を満たす転入者に対して支援金を交付するものです。

支援金の支給は交付申請順に行いますので、予備登録届の提出が済んでいても、支給対象外となる場合があります。

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