北海道旭川市:令和7年度 産業人材確保型UIJターン支援金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 0%

人口減少・少子高齢化の進展に伴う市内産業人材の減少を踏まえ、本市への移住促進及び産業人材の確保につなげていくため、一定の要件を満たす転入者に対して支援金を交付するものです。

■支援額
単身の場合4万円
世帯の場合10万円
(世帯の場合は、世帯員1名への交付に限ります。)


旭川市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
上川管内以外の自治体から転入して個人事業を開業、又は法人を設立

2025/04/01
2026/03/31
⑴ 移住等に関する要件
ア 転入前における住民票に記載されている住所が上川管内の自治体以外の自治体にあること。
イ 支援金の申請時において、本市の住民票に記載されている住民となった年月日(以下「転入日」という。)から3か月を経過しており、かつ、1年を経過していないこと。
ウ 支援金の申請日から5年以上継続して旭川市に居住する意思を有していること。
エ 暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと(2名以上の世帯にあっては、世帯構成員も同様とする。)
オ 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等及び定住者並びに日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特別法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
カ 支援金の申請者(以下「申請者」という。)又は申請者と同一世帯に属する者が、旭川市移住支援金交付要綱で定める移住支援金又は旭川市地方就職支援金交付要綱で定める地方就職支援金の交付を受けていないこと。
キ 別に定める本市への移住等に係る調査に回答した者であること。
ク 第7条の規定による調査に応じ、これに協力する者であること。

⑵ 就業タイプに関する要件
転入先において新たに就業する者については、次の要件の全てに該当すること。ただし、旭川空港において保安検査業務又は地上支援業務に従事する者にあっては、ア(ア)及びカの規定は適用しない。
ア 就業先企業が次に掲げる要件の全てに該当すること。
(ア) 市内に事業所を有する法人又は個人事業者であること。
(イ) 官公庁等(独立行政法人及び国立大学法人を含む。)及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を行う者に該当しない者であること。
(ウ) 雇用保険の適用事業主であること。
イ 申請者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務める法人又は当該親族が事業主を務める個人事業者への就業ではないこと。
ウ 就業先企業に5年以上継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ 転入日以降に、就業先企業に週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し(当該企業において役員若しくは事業主として従事する場合を除く。)、支援金の申請日時点において、継続して3か月以上を経過していること。
カ 勤務地が旭川市内であること。

⑶ 起業タイプ(一般)に関する要件
旭川市内で起業する者(次号に掲げる者を除く。)については、次の要件の全てに該当していること。
ア 転入日以降に新たに個人事業を開業し、又は法人を設立し、その代表者となる者又は転出元の自治体において既に個人事業を開業し、転入に伴いその拠点を市内に異動した事業主であること。
イ 個人事業の開業の届出(異動を含む。)又は法人の登記を旭川市内で行う者であること。
ウ 支援金の申請時において、旭川市内で起業してから3か月以上経過していること。
エ 業種が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業に該当していないこと。

⑷ 起業タイプ(就農)に関する要件
旭川市内で就農を予定している者については、旭川市就農計画の認定を受けた者であって、令和6年1月1日以降に農業研修を受講する者であること。

⑸ 拠点開設タイプに関する要件
本社所在地が旭川市外にある法人が、旭川市内において事業所等を開設することに伴い、その法人に所属する役員若しくは従業員が転入する場合については、次の要件の全てに該当していること。
ア 所属先の法人が次に掲げる要件の全てに該当すること。
(ア) 旭川市税条例(昭和43年旭川市条例第20号)第27条第8項の規定に基づき提出した法人等の新設・異動申告書(以下「法人等の新設・異動申告書」という。)に記載している新設年月日又は異動年月日から3年を経過していない者。
(イ) 次に掲げるいずれかに該当すること。
a 旭川市工業等振興促進条例(平成20年旭川市条例第55号)第2条第1号から第4号までに掲げる工場、事業所、試験研究施設又は特定業務施設を開設した者
b IT・デザイン関連企業進出支援補助金交付要綱第2条第1号に定める事業を行う施設を開設した者(aに掲げるものを除く。)
イ 所属先の法人に週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること(当該法人において役員として従事する場合を除く。)。
ウ 勤務地が旭川市内であること。

■共通要件
上川管内以外の自治体から転入している。
支援金の申請時において、転入日から3か月を経過しており、かつ、1年を経過していない。
支援金の申請日から5年以上継続して旭川市に居住する意思を有している。
申請者およびその世帯員が、暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと。
日本人である、または外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令 第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等及び定住者並びに日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特別法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
申請者またはその世帯員が、旭川市移住支援金交付要綱で定める移住支援金又は旭川市地域就職支援金交付要綱で定める地方就職支援金の交付を受けていないこと。
移住促進に関する調査に回答すること。

■令和7年度の受付について
令和7年度の受付は、令和7年4月1日(火)から開始します。既に予備登録届の提出が済んでいて、要件を満たす方は、窓口に必要書類をご提出いただくか、便利なオンライン申請をご利用ください。
オンライン申請はこちらから(4月1日以降にご利用いただけます)https://logoform.jp/form/iLZf/645311
※予備登録届の提出がお済みでない方は、先に予備登録届をご提出ください。折り返し、担当から申請の流れについてご説明のメールをお送りします。

■申請手続について
支援金の交付を受けるためには、3つの手続きが必要となります。
予備登録届の提出
交付申請
支援金の請求

〇予備登録届の提出
交付要件を満たす見込みのある方は、転入してから原則1か月以内に予備登録届を市に提出する必要があります。

〇交付申請
予備登録届の提出を行った方が、交付要件を満たし、かつ、次の条件を満たす場合に支援金の交付申請を行うことができます。
ただし、予算の都合上、交付ができない状況には、交付申請の受付を停止することがあります。
なお、転入してから1年を経過すると、交付要件を満たさなくなりますので、ご注意ください。
就業タイプの場合、新規雇用された日から継続して3か月を経過してから申請が可能です。
起業タイプの場合、起業した日から3か月を経過してから申請が可能です。
就農タイプの場合、交付要件を満たしてから直ちに申請が可能です。
拠点開設タイプの場合、交付要件を満たしてから直ちに申請が可能です。

〇支援金の請求
申請書類を審査した結果、内容が適正であると認められる場合には、市から交付決定通知書を送付します。
交付決定通知書を受け取った場合には、必要書類を添えて速やかに支援金の請求を行っていただきます。

旭川市地域振興部地域振興課 〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階 電話番号: 0166-25-5316 | ファクス番号: 0166-27-3466

人口減少・少子高齢化の進展に伴う市内産業人材の減少を踏まえ、本市への移住促進及び産業人材の確保につなげていくため、一定の要件を満たす転入者に対して支援金を交付するものです。

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