全国:病床転換助成事業

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経費補助率 0%

療養病床の転換を支援するため、医療機関が医療療養病床から介護保険施設等へ転換する場合に、その整備費用を都道府県が助成する事業※
※ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)附則第2条に基づく事業。
• 費用負担割合は、国:都道府県:保険者=10:5:12

※本事業の実施時期等は自治体により異なります。詳細は各都道府県の担当課までお問合せください。

転換に係る整備費用を助成

【補助単価(1床あたり)】
①改修 50万円
(躯体工事に及ばない室内改修(壁撤去等))
②創設 100万円
(新たに施設を整備)
③改築 120万円
(既存の施設を取り壊して、新たに施設を整備)


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
医療療養病床から介護保険施設等への転換

2024/04/01
2025/03/31
■対象となる病床
①療養病床(介護療養型医療施設を除く)
②一般病床のうち、療養病床とともに同一病院(又は同一診療所)内にあり、療養病床とともに転換を図ることが合理的であると考えられるもの

■対象となる転換先施設
①介護医療院
②ケアハウス
③介護老人保健施設
④有料老人ホーム
(居室は原則個室とし、1人当たりの床面積が、概ね13㎡以上であること)
※ 有料老人ホームであるサービス付き高齢者向け住宅を含む。
⑤特別養護老人ホーム
⑥ショートステイ用居室(特別養護老人ホームに併設するものに限る)
⑦認知症高齢者グループホーム
⑧小規模多機能型居宅介護事業所
⑨複合型サービス事業所
⑩生活支援ハウス
⑪サービス付き高齢者向け住宅(④の有料老人ホームであるもの以外の住宅)

各都道府県の担当課までお問合せください。

厚生労働省 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話番号 03-5253-1111(代表)

療養病床の転換を支援するため、医療機関が医療療養病床から介護保険施設等へ転換する場合に、その整備費用を都道府県が助成する事業※
※ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)附則第2条に基づく事業。
• 費用負担割合は、国:都道府県:保険者=10:5:12

※本事業の実施時期等は自治体により異なります。詳細は各都道府県の担当課までお問合せください。

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