奈良県大和郡山市:移住・就業・起業支援事業(移住支援金)

上限金額・助成額100万円
経費補助率 100%

奈良県と県内市町村では、県内企業等の人材不足の解消及び地域課題の解決並びに県内への移住・定住の促進を図るため、東京圏から移住し、県内で就業又は起業をしようとする方に対し、移住支援金を支給します。
※移住先の市町村が申請窓口となるため、大和郡山市に移住された方向けの説明を記載しています。

◯東京圏のうちの条件不利地域以外の地域とは以下の地域をいいます。
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち条件不利地域を除く地域
【条件不利地域】
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

移住に係る費用

■支給金額
2人以上の世帯の場合:100万円/世帯
単身世帯の場合:60万円/人


大和郡山市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京圏から大和郡山市へ移住し起業すること

2024/04/01
2025/03/31
◯移住等に関する要件
次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)に該当すること。
(ア) 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
1.住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域(注釈1)に在住し、東京23区内への通勤(注釈2)をしていたこと。
2.住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間もa及びbにおける移住元としての対象期間とすることができる。
(イ) 移住先に関する要件
 次に掲げる事項の全てに該当すること。
  1.大和郡山市に転入したこと。
  2.令和6年4月1日以後に転入したこと。
  3.移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
  4.大和郡山市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(ウ) その他の要件
  次に掲げる事項の全てに該当すること。
  1.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2.日本人、または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  3.その他奈良県及び大和郡山市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

◯起業に関する要件
奈良県による起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
奈良県の委託先である奈良県商工会連合会が起業支援対象者の公募を行っています。
募集要件・期間等の詳細は公式公募ページをご確認ください。
https://kigyo.nara.jp/

◯世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
 1.申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
 2.申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
 3.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、奈良県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に転入したこと。
 4.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
 5.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

■申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
市役所4階 企画政策課まで持参してください。

■支援金の決定・交付
申請いただいた後、審査により適当と認められる場合には交付の決定を通知し、
申請から3ヶ月以内に交付します。
審査により不適当と認められる場合又は予算上の理由等により当該年度における
支援金の交付が不可である場合は、その旨を通知します。

企画政策課 企画政策係  郵便番号:639-1198 大和郡山市北郡山町248-4 電話:0743-53-1151(内線232・241) ファックス:0743-53-1049

奈良県と県内市町村では、県内企業等の人材不足の解消及び地域課題の解決並びに県内への移住・定住の促進を図るため、東京圏から移住し、県内で就業又は起業をしようとする方に対し、移住支援金を支給します。
※移住先の市町村が申請窓口となるため、大和郡山市に移住された方向けの説明を記載しています。

◯東京圏のうちの条件不利地域以外の地域とは以下の地域をいいます。
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち条件不利地域を除く地域
【条件不利地域】
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

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