静岡県伊豆市:創業者等支援事業補助金

上限金額・助成額60万円
経費補助率 50%

創業者等の集積を図り、地域の産業、経済の活性化及び空店舗の解消に寄与するため、市内で営利を目的として創業する方に対して、事業所の家賃経費及び市内施工業者が施工した事業所の設置工事経費の一部を補助します。
すでに事業を営んでいる方が事業の拡大、多店舗出店を行う場合も対象となります。

■補助金の額
 1.家賃経費
   月ごとの家賃経費の2分の1の額 限度額は1ヶ月5万円で連続する12ヶ月分を補助
 2.設置工事経費
   設置工事経費の2分の1の額 限度額は50万円

事業を行なうために市内に新たに設置した事業所の1家賃経費 2設置工事経費

1.家賃経費:第三者から新たに借り受けた事業所の家賃経費(共益費及び消費税等を除く)
   事業所の所有者が3親等以内の親族でないこと
2.設置工事経費 市内施工業者が施工した10万円以上の事業所の設置工事経費(消費税を除く)
   新築・増築・改築・修繕等の直接工事経費、設備購入経費。
   市内施工業者は納期限の到来した市税を完納していること
   補助金交付決定前の工事については補助対象外となりますので、必ず工事前に申請をしてください。


伊豆市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
事業を行なうために市内に新たに事業所を設置すること

2024/03/01
2025/03/31
■補助金対象者
・創業をした個人または法人(創業を予定している方を含みます。)
 ・以前にこの補助金を受けていない方。
 ・個人の場合は市内に居住し、法人の場合は市内に本店が登記されること。
 ・納期限の到来した市税を完納している方、暴力団員等でない方。

■補助の対象となる創業
・事業を営んでいない方が、個人の開業、法人の設立、または事業を承継し新規分野で事業拡大をすること。
・事業を営んでいる方の場合、新規分野で事業拡大すること。
もしくは、現在の事業を継続しつつ、既存の店舗とは別に新しく店舗を開始すること。
・事業所が自らの住居を兼ねていないこと
(同一の建物の場合は、住居部分と事業所部分が明らかに区分できることが必要です)。
・創業日(事業拡大の場合、その事実が発生した日)の1年以内に事業を開始すること。
・風俗営業等若しくは性風俗特殊営業又は法令に違反し、公の秩序若しくは善良の風俗を乱す恐れのある事業でないこと
・フランチャイズチェーン等の画一的な営業を行なう事業でないこと。

■申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、観光商工課へご提出ください。
必要書類については申請する項目により異なります。
 

観光商工課 観光商工スタッフ 伊豆市小立野24-1 電話:0558-72-9911 ファックス:0558-72-9909

創業者等の集積を図り、地域の産業、経済の活性化及び空店舗の解消に寄与するため、市内で営利を目的として創業する方に対して、事業所の家賃経費及び市内施工業者が施工した事業所の設置工事経費の一部を補助します。
すでに事業を営んでいる方が事業の拡大、多店舗出店を行う場合も対象となります。

■補助金の額
 1.家賃経費
   月ごとの家賃経費の2分の1の額 限度額は1ヶ月5万円で連続する12ヶ月分を補助
 2.設置工事経費
   設置工事経費の2分の1の額 限度額は50万円

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