山口県:創業支援事業及び移住支援事業
2024年10月29日
山口県では、県内で社会的事業の創業を行おうとする方を支援する創業支援事業及び移住支援事業を実施しています。
対象経費 【創業支援事業】
新たに創業する者が創業に要する経費
人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費、外注費、委託費 等
最大200万円(補助率2分の1)
【移住支援事業】
東京圏、中京圏、近畿圏、広島県及び福岡県から移住し、山口県内で創業することへの支援金
【東京23区内からの移住者】
単身:60万円
世帯:100万円(18歳未満の世帯員を帯同する場合は18歳未満の世帯員一人につき最大100万円を加算)
【東京圏、中京圏、近畿圏、広島県及び福岡県からの移住者】※上記東京23区内からの移住者に該当する者は除く
単身:30万円
世帯:50万円(18歳未満の世帯員を帯同する場合は18歳未満の世帯員一人につき最大50万円を加算)
対象企業 大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象事業 【創業支援事業】
山口県内の地域課題に対して社会的事業で創業すること
【移住支援事業】
東京圏(東京、埼玉、千葉、神奈川)、中京圏(愛知)、近畿圏(大阪、兵庫、京都)、広島県及び福岡県から県内に移住(予定を含む)すること
公募開始日 2024/10/15
公募終了日 2025/03/31
主な要件 【創業支援事業】
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 国の交付決定日以降、創業支援事業の事業期間完了日までに個人事業の開業届出若しくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社等の設立を行い、その代表者となる者であること。
② 山口県内に居住していること、もしくは創業支援事業の事業期間完了日までに山口県内に居住することを予定していること。
③ 法人の登記又は個人事業の開業の届出を山口県内で行う者。
④ 法令遵守上の問題を抱えている者ではないこと。
⑤ 申請を行う者又は設立される法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと。
【移住支援事業】
① 東京 23 区内からの移住等に関する要件
次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)に該当すること。
(ア)移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 住民票を移す直前の 10 年間のうち、通算5年以上、東京 23 区内に在住、又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成 12 年法律第15 号)、山村振興法(昭和 40 年法律第 64 号)、離島振興法(昭和 28 年法律第 72 号)、半島振興法(昭和 60 年法律第 63 号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和 44 年法律第 79 号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し東京 23 区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
b 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京 23 区内に在住、又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し東京 23 区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京 23 区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
c ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京 23区内の大学等へ進学し、東京 23 区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(イ)移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 山口県に転入したこと。
b デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ(移住・起業・就業型))の交付決定がされた後であって、山口県において移住支援事業(創業)の詳細が移住希望者に対して公表された後に、転入したこと。
c 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
d 転入先の市町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(ウ)その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
b 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
c その他、山口県及び市町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
② 東京圏、中京圏、近畿圏、広島県及び福岡県からの移住等に関する要件
次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)に該当すること。
ただし、①に該当する東京 23 区内からの移住者は除く。
(ア)移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 住民票を移す直前の 10 年間のうち、通算5年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県に在住していたこと。
b 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県に在住していたこと。
c ただし、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県の大学等へ進学し、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(イ)移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 山口県に転入したこと。
b 山口県において移住支援事業(創業)の詳細が移住希望者に対して公表された後に、転入したこと。
c 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
d 転入先の市町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(ウ)その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
b 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
c その他、山口県及び市町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
③ 創業に関する要件
創業支援事業に係る創業補助金の交付決定を1年以内に受けていること。
手続きの流れ 【創業支援事業】
(1)申請
創業補助金の支給を申請する者は、本人確認書類に加え、必要書類を山口県に提出さいてください。
(2)交付方法
山口県は、社会的事業に知見を有する複数(三名以上)の者からなる外部委員会を設置するとともに、当該外部委員会の審査を経て山口県が(1)の申請が要件に該当すると認めるときは、交付を決定し、創業補助金を支給するものとする。
【移住支援事業】
(ア)申請
移住支援金の申請者は、申請書及び本人確認書類に加え、必要書類を移住先の市町に提出してください。
(イ)支給方法
市町は、(ア)の申請が要件に該当すると認めるときは、交付を決定し、移住支援金を支給するものとする。
※提出書類は市町によって異なる場合がありますので、詳細は移住先市町へお問い合わせください。
問い合わせ先 経営金融課経営支援班 〒753-8501山口県山口市滝町1番1号 Tel:083-933-3180 Fax:083-933-3209
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