静岡県伊豆市:中小企業等奨学金返還支援補助金
伊豆市では、若い人材を確保するため従業員の奨学金の返還支援を行う中小企業等を応援します。
就業規則又は、賃金規則などで奨学金を返済している従業員に対して手当として金銭を支給している場合、1社につき上限60万円の補助金を交付します。
■補助対象経費及び補助額
対象費用: 中小企業等が対象となる従業員に支払った手当等の10分の9
補助額: 1社あたり上限60万円 (年間)
例) 手当として10万円(年間)を支給した従業員が3人いた場合
10万円 × (9/10) × 3人 = 27万円を補助
※従業員に1人につき上限12万円
※申請年度において補助対象にある従業員であれば何度でも申請できます。
就業規則又は、賃金規則などで奨学金を返済している従業員に対して手当として金銭を支給している
2024/08/01
2025/07/31
■補助対象となる従業員
下記のすべての条件を満たす必要があります。
・令和2年4月1日以降に雇用した従業員であること
・独立行政法人日本学生支援機構等が貸与する奨学金の返還をしていること
・伊豆市内に住民登録があること
・補助金を申請する年度末において年齢が30歳未満であること
1. 毎年、7月末までに「伊豆市中小企業等奨学金返還支援補助金申請書」と併せて下記の書類を市に提出してください。
・ 伊豆市中小企業等奨学金返還支援補助金交付申請書(様式第1号)
・ 伊豆市中小企業等奨学金返還支援補助金補助対象従業員一覧(様式第2号)
・ 法人の登記事項証明書及び定款
・ 補助対象従業員の雇用契約書又は雇入通知書(写し)
・ 就業規則又は、賃金規定等の手当の支給根拠が分かる(写し)
・ 中小企業等の市税の納税証明書又は、非課税証明書
2. 市で内容を審査後、「補助金交付決定通知書」を交付
3. 年度末、「伊豆市中小企業等奨学金返還支援補助金実績報告書」と併せて下記の書類を市に提出してください。
・ 伊豆市中小企業等奨学金返還支援補助金実績報告書(様式第3号)
・ 伊豆市中小企業等奨学金返還支援補助金対象従業員実績一覧(様式第7号)
4. 市で内容を審査後、「補助金交付確定通知書」を交付
5. 「伊豆市中所企業等奨学金返還支援補助金請求書」を市に提出してください。
観光商工課 観光商工スタッフ 伊豆市小立野24-1 電話:0558-72-9911 ファックス:0558-72-9909
伊豆市では、若い人材を確保するため従業員の奨学金の返還支援を行う中小企業等を応援します。
就業規則又は、賃金規則などで奨学金を返済している従業員に対して手当として金銭を支給している場合、1社につき上限60万円の補助金を交付します。
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