群馬県伊勢崎市:令和6年度 企業立地促進奨励金
2022年3月18日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
令和6年4月1日に企業立地促進奨励金の交付要綱を一部改正いたしました。主な変更点は次の3つです。
1. 補助金の対象事業者及び対象事業の追加について
これまでの補助対象に加え、倉庫業を営む者が新たに倉庫などを建設する場合も補助の対象となりました。(ただし、新設の場合に限ります。また、面積要件があります。)
2. 指定事業指定申請書及び操業開始届出書の添付書類の追加について
倉庫業を営む場合の申請に限り、指定事業指定申請においては「倉庫業法(第4条第1項)に規定する登録申請書の写し」、操業開始届出においては「倉庫業法(第5条第2項)に規定する通知書」の書類の添付を追加しました。
3. 企業概要報告書の様式について
「1 企業概要」の記入項目が変更になりました。
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伊勢崎市に工場などを設置する事業者に奨励金を交付します。
<新設および増設>
3年間を限度とし、操業後の土地・建物・償却資産(増設の場合は建物・償却資産)に対し賦課された固定資産税および都市計画税の2分の1を乗じて得た額を交付します。(千円未満切捨て)
<雇用>
1回を限度とし、市内在住者で新たに常時雇用した者および転入者1人につき20万円を交付します。
日本標準産業分類に掲げる製造業、道路貨物運送業、こん包業、卸売業並びに群馬県企業局が造成した工業団地等を当該企業局から取得した企業で、市民税特別徴収事業者であり、市税の滞納がないもの
2024/04/01
2025/03/31
<新設の場合>
下記のいずれかの土地を取得し、建物のない当該土地に工場等を新設し、用地取得日(売買契約を締結日)または都市計画法第36条第2項の検査済証の交付を受けた日から3年以内に操業を開始すること
市内に別の事業所がある事業者も対象になります。
・工業専用地域または工業地域内で3,000平方メートル以上の用地を取得すること(製造業のみ)
・上記以外の地域に、6,000平方メートル以上の土地を新たに取得すること(製造業のみ)
・群馬県企業局が造成した工業団地等を当該企業局から取得すること
<増設の場合>
従業員(派遣労働者を除く)を50人以上雇用している工場立地法の届出事業者で、同一敷地内に建築面積500平方メートル以上の工場を増設すること
増設工事の完了後1年以内に増設した工場等の操業を開始すること
市内在住者2人以上を新たに常時雇用し、6か月以上継続雇用していること
<雇用>
新設または増設の補助要件を満たし、下記のいずれかの要件を満たしていること
・市内在住者を新たに常時雇用し、6か月以上継続雇用していること
・既に市外の工場等で常時雇用されている者が、市内に住所を移し(転入者)、新設または増設された工場等で6か月以上継続して勤務していること
申請様式は公募ページからダウンロードできます。
建築工事着工の30日前までに指定申請が必要となりますので、お早めにご相談ください。
産業経済部企業誘致課 〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館2階 電話番号 0270-27-2756 ファクス番号 0270-24-5253
令和6年4月1日に企業立地促進奨励金の交付要綱を一部改正いたしました。主な変更点は次の3つです。
1. 補助金の対象事業者及び対象事業の追加について
これまでの補助対象に加え、倉庫業を営む者が新たに倉庫などを建設する場合も補助の対象となりました。(ただし、新設の場合に限ります。また、面積要件があります。)
2. 指定事業指定申請書及び操業開始届出書の添付書類の追加について
倉庫業を営む場合の申請に限り、指定事業指定申請においては「倉庫業法(第4条第1項)に規定する登録申請書の写し」、操業開始届出においては「倉庫業法(第5条第2項)に規定する通知書」の書類の添付を追加しました。
3. 企業概要報告書の様式について
「1 企業概要」の記入項目が変更になりました。
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伊勢崎市に工場などを設置する事業者に奨励金を交付します。
<新設および増設>
3年間を限度とし、操業後の土地・建物・償却資産(増設の場合は建物・償却資産)に対し賦課された固定資産税および都市計画税の2分の1を乗じて得た額を交付します。(千円未満切捨て)
<雇用>
1回を限度とし、市内在住者で新たに常時雇用した者および転入者1人につき20万円を交付します。
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