静岡県富士市:移住就業支援補助金(東京圏からの移住への補助制度)

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経費補助率 0%

東京圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)の人口集中や、地方中小企業等の人材不足への対策として、国は、東京圏から地方に移住して、中小企業等に就業又は起業した方等への補助制度を創設しました。
※静岡県内の全市町では、令和元年度から本補助制度を開始しています。

■市内への移住及び定住の促進並びに企業等の人材確保を図るため、東京圏から本市に移住して就業し、又は起業した際の経費

■補助金額
・世帯の場合100万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算
・単身の場合60万円


富士市
中小企業者,小規模企業者
東京圏から地方に移住して、起業すること

2024/04/01
2025/01/31
■交付の対象
 次の1から4の要件の全てに該当する人
1 移住前の要件
 次のいずれかに該当する人
・本市へ移住する直前の10年間のうち通算5年以上、かつ、移住する直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していたこと。
・本市へ移住する直前の10年間のうち通算5年以上、かつ、移住する直前に連続して1年以上、東京23区以外の東京圏に在住し、東京23区内に通勤していたこと。
・令和3年3月1日以降に本市に転入をした人は、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等に就職した場合は、通学期間(修業年限を上限)も対象期間として加算できます。
2 移住に関する要件
 次の全てに該当する人
 ・申請日において、転入日から1年以内で、継続して市内に居住している人
 ・申請日から5年以上継続して本市に居住する意思を有する人
3 移住後の要件
 次の(1)から(5)のいずれかの要件に該当する人
(1)就業の場合(マッチングサイト)
 次のすべてに該当する人
 ・「しずおか就職net」又は他の都道府県が同様の目的で運営するサイトにおいて、移住・就業支援金の対象として掲載されている求人募集に申し込み、新たに就業した人
 ・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在する人
 ・就業した中小企業等の代表者等に本人の3親等以内の親族がいない人
 ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて中小企業等に就業し、かつ、申請日において当該中小企業等に在職する人
 ・就業した中小企業等に、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有する人
(2)就業の場合(専門人材)
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した人で、次の全てに該当する人
 ・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
 ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること
 ・当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
 ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
 ・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
(3)起業の場合
 次に該当する人
 ・静岡県が実施する地域創生起業支援金の交付決定を1年以内に受けている人
(4)テレワークの場合
 申請時において、次のすべてに該当する人
 ※個人事業主の場合は、問い合わせ先に個別にご相談ください。
 ・所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により住民票を本市に異動した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
 ・デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと
 ・週の大半をテレワークで勤務していること
(5)関係人口の場合
 申請時において、次の(ア)及び(イ)の要件を満たす人
 (ア)次のいずれかに該当する人
  ・申請者の親又は配偶者が、本市に1年以上継続して居住していること
  ・申請者又はその配偶者が、本市に1年以上継続して居住していた経験があること
  ・市内の事業所で1年以上継続して勤務していた経験があること
  ・転入をした日の前日までの5年間のうち、複数年本市へふるさと納税をしていること
  ・市長が別に定める関係人口創出事業に、転入をした日の前日までの5年以内に2回以上参加した経験があること
 (イ)本市への転入後に働く者のうち、次のいずれかに該当する人
  ・正規雇用
  ・起業又は創業
  ・事業承継
  ・副業又は兼業
  ・法人経営者
  ・3か月以上の雇用期間のあるパート・アルバイト等の非正規雇用(ただし、中学校3年生までの子供を扶養しているひとり親世帯、又は、家族の介護・看護、本人の障害・病気療養によって正規雇用者として就業することが困難な者に限る)
4 その他の要件
 次の全てに該当する人
 ・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない人
 ・日本人、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する人
 ・市町村税及び特別区税を滞納していない人
 ・市長が補助することを適当でないと認める者でない人

■申請手続き
転入をした日から1年を経過した日、起業支援金の交付の決定を受けた日から1年を経過した日(起業支援金の交付の決定を受けている場合に限る。)又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに、富士市移住就業支援補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
 (1) 身分証明書で本人の写真を登載してあるものの写し
 (2) 転出地において消除された住民票の写しその他の居住地及び居住していた期間を確認できる書類
 (3) 特別区に存する勤務地に通勤していた期間を証する書類(第3条第2号イ又は同条第3号イに規定する者に限る。)
 (4) 大学等に通学していた期間及び卒業校を確認できる書類(第3条第2号ウ又は同条第3号ウに規定する者に限る。)
 (5) 在職している企業等の就業証明書(第2号様式)(第3条第6号ア及び同条同号ウに規定する者に限る。)
 (6) 起業支援金の交付決定通知書の写し(第3条第6号イに規定する者に限る。)
 (7) 市町村税及び特別区税を滞納していないことを証する書類
 (8) 世帯員の転出地において消除された住民票の写し(世帯員がいる場合に限る。)
 (9) その他市長が必要と認める書類

シティプロモーション課 移住定住推進室(市庁舎8階北側) 電話:0545-55-2930 ファクス:0545-51-1456 メールアドレス:kurasu@div.city.fuji.shizuoka.jp

東京圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)の人口集中や、地方中小企業等の人材不足への対策として、国は、東京圏から地方に移住して、中小企業等に就業又は起業した方等への補助制度を創設しました。
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