大阪府大阪市:保存樹、保存樹林等補助金
保存樹とは、「都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律」及び「同施行令」により大阪市が指定した樹木のことで、樹種や樹齢は問わず、幹回り1.5メートル以上、/高さ15メートル以上等を指定基準とする老樹・巨木です。
また、保存樹林とは同様の指定により、群生している枝葉の面積が500平方メートル以上等を指定基準とするものです。
市では、これらの保存樹、保存樹林の保全・育成を図るために、剪定等維持管理に要する経費に対して、助成を行っています。
(1) 樹勢調査費
(2) 腐朽部等損傷処理費
(3) 剪定費
(4) 病虫害防除費
(5) 施肥に伴う費用
(6) 保全・育成に必要と認める経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
保存樹・保存樹林の樹木の保全・育成を図る
2025/04/01
2026/03/31
■保存樹・保存樹林の指定基準
次のいずれかに該当し、健全で、かつ樹姿が美観上特に優れていること。
〔保存樹〕
(1)高さが1.5メートルの位置で幹回りが1.5メートル以上はあること。
(2)高さが15メートル以上あること(株立ちした木は3メートル以上)
(3)枝葉がはいのぼる木は枝葉の面積が30平方メートル以上あること
〔保存樹林〕
(1)群生している枝葉の面積が500平方メートル以上あること
(2)生け垣は、長さが30メートル以上あること
■応募方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
毎年4月頃、保存樹、保存樹林の所有者に個別のお知らせがあります。
大阪市 建設局公園緑化部緑化課 住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟4階 電話:06-6615-6891 ファックス:06-6615-6070
保存樹とは、「都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律」及び「同施行令」により大阪市が指定した樹木のことで、樹種や樹齢は問わず、幹回り1.5メートル以上、/高さ15メートル以上等を指定基準とする老樹・巨木です。
また、保存樹林とは同様の指定により、群生している枝葉の面積が500平方メートル以上等を指定基準とするものです。
市では、これらの保存樹、保存樹林の保全・育成を図るために、剪定等維持管理に要する経費に対して、助成を行っています。
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