福岡県:テレワーク推進企業移住体験促進事業補助金
県では、テレワークを推進する企業・団体が本県との連携を図りながら行う、テレワークを活用した移住体験・ワーケーションの取組に対して予算の範囲内で助成を行います。
■補助率
対象経費の1/2以内(行程に過疎地域等での活動(※)が含まれている場合:2/3以内)
※ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法において規定される条件不利地域での地域交流・テレワーク勤務等(単に交通の経路である場合は除く)。
〇交通費
・従業員等の国内の居住地又は所属事業所から県内の滞在場所、用務地(活動場所)までの往復交通費
(鉄道、航空機等の公共交通機関運賃、自動車等利用時の燃料費、運送費、タクシー代)
・レンタカー使用料(県内の移動に関するものに限る)
※ビジネスクラス(航空賃)やグリーン車(新幹線)など過分な経費等は補助対象外
〇宿泊費
・県内のホテル、旅館等の宿泊費
・宿泊施設におけるインターネット利用料
・宿泊を目的としたマンション等の賃貸料(敷金、礼金、保証料、仲介手数料等は除く。)
※1泊につき上限1万円
〇施設利用費
・業務・地域交流等の活動を目的とした施設等の使用料
・レンタルオフィス等の利用料
・業務・地域交流等の活動に伴うインターネット利用料
・施設等の利用に伴う光熱水費
〇その他
・従業員等に係る傷害保険料
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
テレワークを推進する企業・団体が本県との連携を図りながら行う、テレワークを活用した移住体験・ワーケーションの取組
2024/04/01
2025/03/31
■補助対象
1. 補助事業者が補助事業の経費として直接支払うもの又は補助事業へ参加する従業員等へ支給するものに限る。
2. 補助対象は移住体験・ワーケーションの実施に必要と認められるものとし、鉄道のグリーン車、航空機のビジネスクラス利用等は対象外とする。
3. 「過疎地域をはじめとした条件不利地域」とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法において規定される条件不利地域をいい、「活動」とは地域交流・テレワーク勤務等の地域に滞在しての体験・行動をいい、単に交通の経路である場合を除く。
■助成の対象となるワーケーション等
従業員又は役員を対象として企業等が行う次のような取組
ア テレワークを活用し、普段の職場とは異なる場所で働くとともに、地域交流体験等その地域ならではの活動を行うもの (=地域交流体験を伴うワーケーション)
イ 福岡県外に在住する対象者が、短期間、福岡県内で暮らすとともに、移住相談や移住者との交流等を行うもの(=移住相談等を伴う移住体験)
■助成の対象となる企業等
補助対象事業者は、次の各号をいずれも満たす企業・団体とする。
(1)福岡県でのテレワークを活用した移住体験又はワーケーションの取組の推進に関する協定を本県と締結した企業・団体又はこれに相当する取組を行う企業・団体として知事が認めるもの
(2)県外に本部を置く法人であること
(3)国税及び地方税に未納がないこと
(4)破産、清算、民事再生手続き開始又は会社更生手続き開始の申し立てがなされていないこと
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行っている事業者でないこと
(6)暴力団員が事業主又は役員となっている事業者でないこと
(7)暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者でないこと
■交付申請
補助事業を実施する前に、交付申請書(様式第1号)及び事業実施計画書(様式第2号)に必要な書類を企画・地域振興部 市町村振興局 政策支援課 地方創生推進班へ添付して、提出してください。
■実績報告
補助事業の完了後1か月以内又は3月14日までのいずれか早い日までに、実績報告書(様式第4号)を提出してください。
福岡県 企画・地域振興部 市町村振興局 政策支援課 地方創生推進班 住所:〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7(9階) 電話:092-643-3179 メール:ijuu-teijuu@pref.fukuoka.lg.jp
県では、テレワークを推進する企業・団体が本県との連携を図りながら行う、テレワークを活用した移住体験・ワーケーションの取組に対して予算の範囲内で助成を行います。
■補助率
対象経費の1/2以内(行程に過疎地域等での活動(※)が含まれている場合:2/3以内)
※ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法において規定される条件不利地域での地域交流・テレワーク勤務等(単に交通の経路である場合は除く)。
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