香川県高松市:東京圏UJIターン移住支援補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

高松市への移住及び定住を促進することにより本市の活性化を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から本市への移住に要する経費について、予算の範囲内で高松市東京圏UJIターン移住支援事業補助金を交付する。

R6年度補助実績:23件

基本額:引越、引越に伴う移動・宿泊に係る経費
加算額:
 〇子育て世帯
 〇新婚世帯
 〇自治会に加入(地域コミュニティ活動への参加)
 〇たかまつ移住応援隊に登録
 〇高松市立地適正化計画に記載された居住誘導区域内に居住


高松市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京圏から高松市への移住し就業、起業をすること

2025/04/01
2026/02/27
■補助要件
次のア・イの全ての要件を満たしていること。
なお、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、その通学期間も対象期間とすることができる。
ア 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していたこと、又は、東京23
 区以外の東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの、条件不利地域(※1)以外の地域に
 在住し東京23区内へ通勤(※2)をしていたこと。なお、雇用者の場合は、雇用先における雇用保険の被保険者であること。
イ 本市へ転入する直前に、継続して1年以上、東京23区内に住所を有していたこと、又は東京圏のうち
 の条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区への通
 勤の期間については、住民票を移す直前3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
 ※1 「東京圏のうちの条件不利地域」とは次のとおりです。
 都道府県 市町村
 東京都   檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
 埼玉県   秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、長瀞町、東秩父村、神川町
 千葉県   館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳町、香取市、山武市、東庄町、
       九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
 神奈川県 山北町、真鶴町、清川村
 ※2  雇用者としての通勤の場合にあっては雇用先における雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。

【移住先】に関する要件
次のア・イの全ての要件を満たしていること
ア 補助金の交付の申請の日において、転入後の期間が3か月以上1年以内であること。
イ 補助金の交付の申請の日から起算して5年以上、継続して本市に居住する意思を有していること。

【就業又は起業】に関する要件
次の1~5のいずれかの要件を満たしていること。

1 就業に関する要件(一般)
 次のア~キの全ての要件を満たしていること  

 ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
 イ 就業先が、香川県が移住支援金の支給の対象として「ワクサポかがわ」に掲載している求人又は他の都道府県が移住支援金の支給の対象として就職マッチングサイトに掲載している求人の対象法人であること。
  ウ 就業者の3親等内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  エ 勤務時間が週20時間以上である無期雇用契約に基づいて、移住支援金対象法人に就業し、補助金の交付の申請の日において当該法人に継続して3か月以上在職していること。
  オ 上記求人への応募日が、就職マッチングサイト「わくサポかがわ」又は、他の都道府県の就職マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  カ 就業先の移住支援金対象法人に、補助金交付申請日から起算して5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  キ 転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

2 就業に関する要件(専門人材)
 次のア~カの全ての要件を満たしていること
 ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
 イ 香川県プロフェッショナル人材戦略拠点が実施するプロフェッショナル人材事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者であること。
 ウ 勤務時間が週20時間以上である無期雇用契約に基づいて就業し、補助金の交付の申請の日において当該法人に継続して3か月以上在職していること。
 エ 就業先において、補助金交付申請日から起算して5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
 オ 転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
 カ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

3 テレワークに関する要件
 次のア~ウの全ての要件を満たしていること。
 ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
 イ 移住先でテレワークにより勤務し(原則、恒常的に通勤しない)、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。
 ウ 所属先企業等が、国のデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク
型))又はその前歴事業を活用した取組を行う場合、その取組の中で当該移住者に所属先企業等からの資金提供がなされていないこと。

4 関係人口に関する要件(転入時期により、要件が異なります)
【令和7年4月1日以後に転入された方】
次のア・イの要件を両方とも満たしていること。
 ア 次のいずれかに該当すること。 
 (ア)転入前に、本市が香川県外又はオンラインで開催又は出展する移住相談に参加していること。
 (イ)転入前に、本市が創設した外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。オンライン高松ファンコミュニティに参加登録し、
   かつ当該コミュニティにおいて開催するイベント等に参加していること。
 (ウ)転入前に、本市にふるさと納税をしていること。
 (エ)過去に本市に居住し、通勤し、又は通学していたこと。
 イ 次のいずれかの業種の就業先において、市内で就業していること。
 (ア)農林水産業
 (イ)公共交通事業
 (ウ)高松市伝統的ものづくり振興条例に定める伝統的ものづくりを行う事業
 (エ)社会福祉法人
 (オ)医療機関(地方厚生局長又は地方厚生支局長から保険医療機関又は保険薬局として指定を受けたものに限る。)

【令和7年4月1日より前に転入された方】
 次のア~ウの全ての要件を満たしていること。 
 ア 次のいずれかに該当すること。 
 (ア)転入前に、本市が創設した外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。オンライン高松ファンコミュニティに参加登録し、かつ当該コミュニティにおいて開催するイベント等に参加していること。
 (イ)転入前に、本市にふるさと納税をしていること。
 (ウ)過去に本市に居住し、通勤し、又は通学していたこと。
 イ 転入前に、本市が香川県外又はオンラインで開催又は出展する移住相談に参加し、移住相談を行っていること。
 ウ 市内で就業していること。

5 起業に関する要件
 補助金の申請の日までの1年以内に、香川県の起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)の交付決定を受けていること。

その他の要件
次のア~エの全ての要件を満たしていること
ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ 日本人又は外国人(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すものに限る。)であること。
ウ 補助金の交付の申請の日から起算して過去10年以内に、自身を含む世帯員として補助金を受給していないこと。ただし、補助金を全額返還した場合及び過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、過去の申請時から5年以上経過し、18歳以上となり、市長が認めた場合を除く。
エ 高松市大学生UJIターン就職支援事業補助金における移転費を受給していないこと。
オ 補助金の交付の申請の日において納付すべき納期限の到来した香川県税及び本市の市税を完納していること。
カ その他、市長が補助対象者として不適当と認めた者でないこと。

■注意事項
1  申し込みに際しては、必ず事前に政策課地域活力推進室に御相談ください。
2  補助の要件を満たさなくなったときや、偽りその他不正行為があった場合は、補助金の交付対象でなくなります。
  (補助金の返還を求められる場合もあります。)
3  この補助金は、所得税、市県民税の課税対象となることがあります。
4  自治会への加入につきまして、居住地の自治会については、お近くのコミュニティセンターに、お問い合わせください。  
  住所地に自治会が存在しない等、自治会への加入が困難な場合は、申込みの際に、必ず御相談ください。

■交付申請から補助金支払いまで
 ○ 交付決定まで
   手順1  交付申請【補助を受ける方 → 高松市】
        補助金交付申請書に必要事項を記入し、関係書類を添付の上、提出してください。
   手順2  交付決定【高松市 → 交付申請を行った方】
 ○ 交付決定後、支払いまで
   手順1  交付請求【交付決定を受けた方 → 高松市】
        補助金交付請求書に必要事項を記入し、提出してください。
   手順2  補助金の支払い【高松市 → 交付決定を受けた方】
 ※ 申請後5年間は、毎年「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。現況届(ワード:20KB)」の提出が必要となります。
 補助金の交付を受けた後、次のいずれかに該当する場合は補助金の全部又は一部を返還しなければなりません。
 ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情によるものであると市長が認めた場合はこの限りではありません。

政策課 地域活力推進室 〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁4階 電話:087-839-2143 ファクス:087-839-2125 Eメール:seisaku@city.takamatsu.lg.jp

高松市への移住及び定住を促進することにより本市の活性化を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から本市への移住に要する経費について、予算の範囲内で高松市東京圏UJIターン移住支援事業補助金を交付する。

R6年度補助実績:23件

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