栃木県宇都宮市:雇用創出奨励金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

宇都宮市では、就職が困難な求職者を雇用した中小事業者に対し、「雇用創出奨励金」を交付しています。

■助成額
補助対象要件ごとに下記のとおり 
・要件(1)国の「トライアル雇用助成金」の対象となった者(注意)雇い入れ後の労働時間は、トライアル雇用期間中と同等かそれ以上とする。:国の支給決定額の2分の1
・要件(2)国の「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の対象となった者:国の支給決定額の3分の1
(注意)千円未満切り捨て
(注意)要件(2)については、第1期分のみ市補助の対象


宇都宮市
中小企業者,小規模企業者
就職が困難な求職者を雇用すること

2025/04/01
2026/03/31
■対象となる事業者
以下の(1)~(3)のすべてに該当し、対象労働者を雇用した事業者
(1)市内の中小事業者で、市税に滞納がないこと
(2)賃金台帳等の法定帳簿書類を備え付け、市の要請により提出する事業者であること
(3)雇用保険適用事業の事業者であること(対象労働者が雇用保険への加入要件を満たす場合は、雇い入れ後すみやかに加入させていること)

■対象労働者
次のいずれかに該当し、雇い入れ日(トライアル雇用を経た場合はトライアル雇用日)から申請日まで継続して宇都宮市民であり、雇用期間の定めのない労働者として雇用された後(トライアル雇用を経た場合はその期間終了後、引き続き雇用期間の定めのない労働者として雇用された後)6か月以上雇用が継続している者
※市への申請日時点で雇用が継続している労働者が対象
・要件(1):国の「トライアル雇用助成金」の対象となった者
      (注意)雇い入れ後の労働時間は、トライアル雇用期間中と同等かそれ以上とする。
・要件(2):国の「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の対象となった者

公募ページより申請様式をダウンロードして経済部商工振興課労政グループへ提出してください。
■申請期間
補助対象要件ごとに下記のとおり
・要件(1):トライアル雇用の期間終了後、引き続き雇用され、6カ月間雇用が継続した日から3カ月以内
・要件(2):国の「特定求職者雇用開発助成金」(第1期分)支給決定通知日から3カ月以内

■申請について
(1)申請手続き
申請にあたっては、以下の書類をご提出ください。
●補助金等交付申請書(様式第1号)●調書(様式第2号)(注意1)●雇用契約書等の写し●賃金台帳の写し(注意2)●国の「トライアル雇用助成金支給決定通知書の写し」または「特定求職者雇用開発助成金支給決定通知書の写し」
(注意1)対象労働者ごとに1枚作成
(注意2)出勤日数および雇用保険料の控除について確認できる様式で、申請時点での最新のもの
(2)請求手続き
書類の審査後、申請者あてに市から交付(不交付)決定通知を送付します。交付が決定しましたら、下記の書類をご提出ください。
●補助金等交付請求書(様式第5号)●口座振込依頼書●補助金等交付決定通知書の写し

■提出方法
「宇都宮市電子申請共通システム」から申請いただくか、郵送でお送りください。
なお、「宇都宮市電子申請共通システム」の利用には登録が必要です。
【宇都宮市電子申請共通システム】・・・公募ページ内リンク先のとおり
【郵送先】〒320-8540 宇都宮市旭1丁目1番5号 宇都宮市 経済部 商工振興課 労政グループ(電話番号:028-632-2446)

経済部 商工振興課 労政グループ 電話番号:028-632-2444 ファクス:028-632-5420

宇都宮市では、就職が困難な求職者を雇用した中小事業者に対し、「雇用創出奨励金」を交付しています。

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