東京都葛飾区:知的所有権取得費補助金
2022年3月09日
葛飾区内中小企業が知的所有権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権に限る。)の取得に必要な出願等の一部経費を補助します。
補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費の合計額に2分の1以内(千円未満の端数切捨て)とし、10万円を超えない額とします。
出願のため、弁理士に支払う手数料、出願料及び出願審査請求に要する経費
下記を取得する事業者
・特許権・実用新案権・意匠権・商標権
2023/04/01
2025/03/31
中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、区内に主たる事業所を有すること。
区内で引き続き、1年以上事業を営んでいること。
前年度の法人都民税、個人事業主の場合は葛飾区の特別区民税(区外在住の場合は葛飾区の特別区民税および居住地の区市町村民税)を滞納していないこと。
研究開発に係る事業を計画的に行っていること。
申請様式は公募ページからダウンロードできます。
出願申請後1ヶ月以内に、必要書類を商工振興課工業振興係まで提出してください。
商工振興課工業振興係 〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階 電話:03-3838-5587 ファクス:03-3838-5551
葛飾区内中小企業が知的所有権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権に限る。)の取得に必要な出願等の一部経費を補助します。
補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費の合計額に2分の1以内(千円未満の端数切捨て)とし、10万円を超えない額とします。
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