東京都葛飾区:知的所有権取得費補助金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 50%

区内中小企業が知的所有権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権に限る。)の取得に必要な出願等の一部経費を補助するものです。

特許権等取得のための出願に要した次の経費とします。
①出願のため、弁理士に支払う手数料
②出願料及び出願審査請求に要する経費


葛飾区
中小企業者,小規模企業者
下記を取得する事業者
1 特許権 2 実用新案権 3 意匠権 4 商標権

2025/04/01
2026/03/27
①中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、区内に主たる事業所を有すること。
②区内で引き続き、1年以上事業を営んでいること。
③前年度の法人都民税、個人事業主の場合は葛飾区の特別区民税(区外在住の場合は葛飾区の特別区民税および居住地の区市町村民税)を滞納していないこと。
④葛飾区暴力団排除条例(平成24年葛飾区条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団であるもの又は代表者、役員若しくは使用人その他の従業員若しくは構成員が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者でないものであること。

申請様式は公募ページからダウンロードできます。

出願申請後1ヶ月以内に、次に掲げる書類を商工振興課工業振興係まで提出してください。
●書類に訂正箇所がある場合、原則差し替えでの対応となります。
①葛飾区知的所有権取得費補助金交付申請書(第1号様式)
②企業概要(第2号様式)
③個人事業主の場合は開業届の写し、または直近の確定申告書(第一表、第二表)の控えの写し2年分
④前年度の法人都民税納税証明書、個人事業主の場合は特別区民税納税(非課税)証明書(区外在住の場合は特別区民税納税(非課税)証明書および居住地の区市町村民税納税(非課税)証明書)(領収書は不可)
⑤(1)出願書類の写し(出願の際に提出した書類一式)(2)出願を受理したことが確認できる書類(受領書など)
⑥(1)出願のために要した、弁理士に支払う手数料、出願料及び出願審査請求に要する経費がわかる請求書(2)領収書の写しまたは支払金額等を確認できる書類

商工振興課工業振興係 〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階 電話:03-3838-5587 ファクス:03-3838-5551

区内中小企業が知的所有権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権に限る。)の取得に必要な出願等の一部経費を補助するものです。

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