静岡県袋井市:移住・就業支援金制度
東京23区に在住又は東京圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)から東京23区へ通勤している方が、市内へ移住し、就業・テレワーク・関係人口などの要件に該当する場合、移住・就業支援金を交付します。
移住に係る費用
■支給金額一覧
・単身の場合 600,000円
・2人以上の世帯の場合 1,000,000円
・18歳未満の世帯員(※)がいる場合 18歳未満の方一人につき100万円を加算(上限200万円)
※申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の方。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京圏から袋井市に移住し、起業すること
2024/04/01
2025/01/17
■支給要件
次の(1)(2)(3)の全てに該当する方が対象となります。
(1)移住元の要件
・移住直前の10年間で通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏に在住し、東京23区へ通勤(※)していた方。ただし、直近1年以上は、東京23区に在住又は通勤していることが必要。
※雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
・東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も対象期間に含めることが可能。
(2)移住先の要件
・支援金の申請が転入後1年以内であること。
・申請後5年以上、継続して本市に居住する意思があること。
(3)就業、テレワーク、関係人口などの要件
以下の1~4のいずれかに該当すること。
1.地域で中小企業等へ就業
移住・就業支援金の対象として静岡県のマッチングサイトに掲載されている求人に就業すること。
または、プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業すること。
2.テレワークによる業務継続
所属先企業等からの命令ではなく自己の意思によって移住し、移住先を生活の本拠とし移住元の業務を引き続き行い、週の半分を超えて移住先でテレワークすること。
3.関係人口
移住前に袋井市と深い関わりがあった方で、移住後に静岡県内の事業所に就業又は袋井市内で創業した方。
次のア及びイのいずれにも該当。
ア 移住前の要件として、次の(ア)~(オ)のいずれかに該当。
(ア)袋井市に通算3年以上居住したことがある。
(イ)袋井市内の学校教育法に規定する高等学校、特別支援学校、大学、専修学校に通学していたことがある。
(ウ)袋井市内の事業所に通算3年以上勤務していたことがある。
(エ)袋井市に直近5年間のうち通算2年以上ふるさと納税の寄附をしたことがある。
(オ)袋井市に2親等以内の親族が居住している。
イ 移住後の要件として、袋井市内で創業したこと。
4.地方創生起業支援事業を活用
静岡県が実施する起業支援事業の支援金の交付決定を1年以内に受けていること。
詳細については、(公財)静岡県産業振興財団[054-254-4511]へ直接お問い合わせください。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
企画政策課社会連携推進係へ申請してください。
※予算の範囲内となりますので、期限前であっても予算額に到達次第終了します。
企画政策課社会連携推進係 〒437-8666 静岡県袋井市新屋1-1-1 電話:0538-44-3158 ファクス:0538-44-3150 メールアドレス:kikaku@city.fukuroi.shizuoka.jp
東京23区に在住又は東京圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)から東京23区へ通勤している方が、市内へ移住し、就業・テレワーク・関係人口などの要件に該当する場合、移住・就業支援金を交付します。
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