岐阜県岐阜市:東京圏から岐阜市への移住にかかる移住支援金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
東京23区に在住又は通勤していた方が、岐阜市へ移住した場合、支給要件を満たすことにより移住支援金を受けることができます。
岐阜市未来創生総合戦略に基づき、岐阜市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足解消等のため、予算の範囲内において移住支援金を交付します。
移住に係る費用
■移住支援金交付金額
・単身で申請の場合 60万円
※テレワークに関する要件でご申請の場合 30万円
・世帯で申請の場合 100万円
※テレワークに関する要件でご申請の場合 50万円
※18歳未満の子どもがいる場合、以下の金額が加算されます。
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に岐阜市に移住された場合 1人あたり100万円
令和6年4月1日以降に岐阜市に移住された場合 1世帯あたり30万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京23区に在住又は通勤していた方が、岐阜市へ移住して起業
2024/04/01
2025/03/31
■移住等に関する要件 (1)~(3)を満たす必要があります
(1) 移住前に関する事項
次の全ての要件に該当する必要があります
・本市に住民票を異動する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に住民票が存在していたこと又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうちの条件不利地域(※1)以外の市区町村に住民票が存在し、雇用保険の被保険者として又は法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に所在する勤務先に通勤していたこと。(東京圏に在住し東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就業した方については、通学期間も通勤期間として加算可能です。)
・本市に住民票を異動する直前に、連続して1年以上、東京23区に住民票が存在していたこと又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうちの条件不利地域(※1)以外の市区町村に住民票が存在し、雇用保険の被保険者として又は法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に所在する勤務先に通勤していたこと(通勤期間にあっては、本市に住民票を異動する日から当該日の3か月前までの間のいずれかの日をその末日とすることができます)。
【補足】
・「通算5年以上」「連続して1年以上」について、在住期間と通勤期間を合算することができます。
・連続して通勤については、3か月以内の通勤していない期間であれば、連続しての通勤として取り扱えます。
(例)前提:東京圏の条件不利地域外に在住しながら東京23区内への通勤
3か月の通勤→3か月以内の通勤していない期間→6か月の通勤 連続して9か月の通勤
(※1)「東京圏のうちの条件不利地域」とは次のとおりです。
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(2) 移住後に関する事項
次の全てに該当する必要があります。
・移住支援金の交付申請日において、本市に住民票を異動した日後1年以内であること。
・本市に5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(3) その他の要件
次の全てに該当する必要があります。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人である又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・市長が指定するほかの補助金等の交付を受ける者でないこと。
・市長が移住支援金交付を受ける者として不適当と認める者でないこと。
■起業に関する要件
申請日以前の1年以内に岐阜県地域課題解決型創業支援事業の交付決定を受けていること。
■世帯の要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
・対象者を含む2人以上の世帯員が本市に住民票を異動する直前の市区町村の住民票において、同一世帯に属していたこと。
・対象者を含む2人以上の世帯員が申請日の住民票において、同一世帯に属していること。
・対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請日において本市に住民票を異動した後1年以内であること。
・対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
※岐阜県産業経済振興センター内にある岐阜県地域課題解決型創業支援事業事務局がお問い合わせ窓口となります。(電話番号 058-277-1079)
■申請方法
申請を希望される方は、事前に労働雇用課までお問い合わせください。(直通電話 058-214-2358)
■受付期間
令和6年度の申請は、12月27日までです。なお申請日は、住民票を異動した日後1年以内である必要があります。
※予算に達し次第受付終了となります。
■申請書類
移住前、移住後の状況により、申請書類は異なります。
※オンライン申請をされる場合は、移住支援金交付申請書(要綱様式第1号)の提出は不要です。
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 岐阜市役所 経済部 労働雇用課 直通電話 058-214-2358
東京23区に在住又は通勤していた方が、岐阜市へ移住した場合、支給要件を満たすことにより移住支援金を受けることができます。
岐阜市未来創生総合戦略に基づき、岐阜市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足解消等のため、予算の範囲内において移住支援金を交付します。
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