東京都:病床機能再編支援事業(令和7年度支給分の意向調査)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

令和3年5月28日に、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号)が公布・一部施行され、厚生労働省において「病床機能再編支援事業」が創設されました。

令和7年度「病床機能再編支援事業」について、厚生労働省へ事業計画書を提出するに当たり、都内医療機関における本給付金の活用意向について、調査します。

対象事業の実施に要する経費(基準額に基づく)


東京都保険医療局
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)単独支援給付金支給事業
都内の病院又は診療所であって療養病床又は一般病床を有する開設者が、地域の関係者間の合意の上、地域医療構想に即した病床機能再編を実施する場合、減少する病床数に応じた給付金を支給します。

(2)統合支援給付金支給事業
複数の都内医療機関が、地域の関係者間の合意の上、地域医療構想に即した病床機能再編を実施し統合する場合、当該統合に参加する医療機関に給付金を支給します。

(3)債務整理支援給付金支給事業
複数の都内医療機関が、地域の関係者間の合意の上、地域医療構想に即した病床機能再編を実施し統合する場合、当該統合によって廃止となる医療機関の未返済の債務を、統合後に存続する医療機関が新たに融資を受けて返済する際の、当該融資に係る利子の全部又は一部に相当する額に係る給付金を支給します。

ただし、(2)統合支援給付金支給事業の統合関係医療機関として認められている必要があります。

2024/04/01
2024/07/10
(1)単独支援給付金支給事業
平成 30 年度病床機能報告において、平成 30 年7月1日時点の病床機能について、高度急性期機能、急性期機能及び慢性期機能(以下「対象3区分」という。)と報告した病床数の減少を伴う病床機能再編に関する計画(以下「単独病床機能再編計画」という。)を作成した都内医療機関の開設者又は開設者であった者

次のア及びイの要件を満たすこと。
なお、地域医療構想の実現を目的としたものではない病床機能再編(経営困難等を踏まえた自己破産による廃院)は対象外とする。
ア 単独病床機能再編計画について、東京都地域医療構想調整会議の議論の内容及び東京都医療審議会の意見を踏まえ、東京都が地域医療構想の実現に向けて必要な取組であると認めたものであること。
イ 病床機能再編を行う医療機関における病床機能再編後の対象3区分の許可病床数が、平成 30 年度病床機能報告における対象3区分として報告された稼働病床数の合計の90%以下であること。

(2)統合支援給付金支給事業
平成 30 年度病床機能報告において、平成 30 年7月1日時点の病床機能について、対象3区分と報告した病床数の減少を伴う、(3)の全ての要件を満たす統合計画に参加する都内医療機関(以下「統合関係医療機関」という。)の開設者

次のアからオまでの全ての要件を満たすこと。
ア 統合計画について、東京都地域医療構想調整会議の議論の内容及び東京都医療審議会の意見を踏まえ、東京都が地域医療構想の実現に向けて必要な取組であると認めたものであること。
イ 統合関係医療機関のうち1以上の病院が廃止(有床診療所化又は無床診療所化も含む。)となること。
ウ 統合後、統合関係医療機関のうち1以上の医療機関が運営されていること。
エ 令和8年3月 31 日までに統合が完了する計画であり、全ての統合関係医療機関が計画に合意していること。
オ 統合関係医療機関の対象3区分の総病床数の 10%以上減少すること。

(3)債務整理支援給付金支給事業
地域医療構想の実現に資する統合計画に参加し、統合後に存続している都内の医療機関であって、統合によって廃止となる医療機関の未返済の債務を返済するために金融機関から新たに融資を受けた都内医療機関(以下「承継医療機関」という。)の開設者

次のアからカまでの全ての要件を満たすこと。
ア 東京都地域医療構想調整会議の議論の内容及び東京都医療審議会の意見を踏まえ、東京都が地域医療構想の実現に向けて必要な取組であると認めた統合計画による統合後に存続している医療機関であること(上記2の統合支援給付金支給事業による統合関係医療機関として認められていること。)。
イ 統合関係医療機関のうち1以上の病院が廃止(有床診療所化又は無床診療所化も含む。)となること。
ウ 統合後、統合関係医療機関のうち1以上の医療機関が運営されていること。
エ 統合によって廃止となる医療機関の未返済の債務を返済するために金融機関から新たに融資を受けていること。
オ 金融機関から取引停止処分を受けていないこと。
カ 国税、社会保険料又は労働保険料を滞納していないこと。

活用意向のある医療機関については、各支給事業の「病床機能再編支援事業計画書」及び「支給申請額算定シート」を当事業概要記載の個人アドレス及び組織アドレス宛にExcelデータをご提出ください。

医療政策部 医療政策課 地域医療対策担当(03-5320-4417)

令和3年5月28日に、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号)が公布・一部施行され、厚生労働省において「病床機能再編支援事業」が創設されました。

令和7年度「病床機能再編支援事業」について、厚生労働省へ事業計画書を提出するに当たり、都内医療機関における本給付金の活用意向について、調査します。

運営からのお知らせ