香川県綾歌郡綾川町:東京圏移住支援事業補助金

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経費補助率 0%

東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から綾川町への移住及び定住の促進による地域の活性化を図ることを目的に、綾川町への移住に要する費用に対し予算の範囲内で綾川町東京圏移住支援事業補助金を交付します。(※必ず要綱をご確認ください。)

東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から綾川町への移住及び定住の促進による地域の活性化を図ることを目的に、綾川町への移住に要する費用

単身での移住の場合  :60万円
2人以上での移住の場合:100万円
子育て世帯加算    :18歳未満の者1人につき100万円を加算


綾川町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から綾川町への移住及び定住

2024/05/28
2025/02/28
【移住等に関する要件】を満たし、かつ、【就業に関する要件】、【テレワークに関する条件】又は【起業に関する要件】を満たす者。

(1)移住等に関する要件
①移住元に関する事項について
ア 綾川町へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県という。以下同じ。)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
イ 綾川町へ住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

②移住先に関する事項について
ア 補助金の申請時において、転入後1年以内であること。
イ 綾川町に、補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(2)就業に関する要件
①一般の場合
就業先が、香川県が移住支援事業の対象として「ワクサポかがわ」に掲載している求人又は他の都道府県が移住支援事業の対象としてマッチングサイトに掲載している求人の対象法人であること。
②専門人材の場合
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者

(3)テレワークに関する要件
所属先企業等の命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(4)起業の場合
補助金申請までの1年以内に、起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)の交付決定を受けていること

移住支援対象者は、移住支援金の交付を受けようとするときは、綾川町東京圏移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(以下「交付申請書」という。)を町長に、当該年度の2月末日までに提出しなければならない。

総務課 TEL:087-876-1906E-Mail:ayagawa@town.ayagawa.lg.jp

東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から綾川町への移住及び定住の促進による地域の活性化を図ることを目的に、綾川町への移住に要する費用に対し予算の範囲内で綾川町東京圏移住支援事業補助金を交付します。(※必ず要綱をご確認ください。)

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