岐阜県羽島市:建築物耐震診断補助事業(木造住宅以外)
地震に強い安全なまちづくりを推進するために、建築物の耐震対策を支援するもので、建築士法第2条第1項の規定による「建築士」等が、耐震診断・構造再計算を実施し、対象となる建築物の所有者(分譲マンションにあっては管理団体又は管理組合法人)に、国・県・市がその事業に要する費用の一部を補助するものです。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
対象となる建築物の所有者が耐震診断・構造再計算を実施する。
2024/05/01
2024/12/06
対象となる建築物の所有者(分譲マンションにあっては管理団体又は管理組合法人)。
対象となる建築物
・次の要件を満たす建築物が、対象となります。
(※.国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。)
1.羽島市内に存する昭和56年5月31日以前に建築された建築物及び同日において工事中であった建築物であるもの
2.木造の長屋住宅又は共同住宅であるもの(一部の店舗併用住宅を含む)又は木造住宅(一戸建て・長屋・共同)以外の建築物であるもの
3.上記2の木造の長屋住宅又は共同住宅は、在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によるもの
4.建築物の構造について、大臣等の特別な認定を受けたものでないこと
5.賃貸の場合には、居住者の承諾を得ているもの
6.分譲マンションは、耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ床面積が1,000㎡ 以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のもので、専有部分の大部分が人の住居の用に供する住宅として区分所有されるもの
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
建設部都市計画課窓口へ申請してください。
⑴実施計画書の提出
⑵承諾書の交付
⑶耐震診断業務の契約
⑷耐震診断(現地調査)の実施
⑸報告書の受理
⑹耐震診断費用の支払い
⑺補助金の交付申請
⑻補助金の交付
都市計画課 TEL:058-392-9926 FAX:058-391-2100
地震に強い安全なまちづくりを推進するために、建築物の耐震対策を支援するもので、建築士法第2条第1項の規定による「建築士」等が、耐震診断・構造再計算を実施し、対象となる建築物の所有者(分譲マンションにあっては管理団体又は管理組合法人)に、国・県・市がその事業に要する費用の一部を補助するものです。
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