ウォーカブルエリア(※)におけるイベントの開催を支援することにより、にぎわいの創出及び歩いて楽しいまちづくりの推進に資するため、イベントの開催にかかる経費の一部を補助します。
※ウォーカブルエリアとは、米子駅周辺エリア、角盤町周辺エリア、米子港周辺エリア、皆生温泉エリア、東山公園エリアをいいます。
出演者等に対する謝金・旅費、来場者への参加記念品(上限額あり)、事務用品及びイベント用の消耗品、ちらし・ポスターの作成その他広告費、警備員・アルバイトスタッフ等賃金・保険料、イベントの運営等に係る委託料、会場使用料、会場設営費用、備品・機材等のレンタル費用、イベントの運営に係る光熱水費 その他イベントの実施に必要な経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
ウォーカブルエリアで開催されるイベントであって、にぎわいの創出及び歩いて楽しいまちづくりの推進に寄与するものを対象とします。
ただし、以下に該当する場合は、対象になりません。
・政治又は宗教に関するもの
・特定少数の事業者等の営利又は宣伝を目的とする性格が強いもの
・主催者等の主義主張の表明を目的とする性格が強いもの
・事業の効果が特定の個人、グループのみに帰属するもの
・屋内を主たる会場として開催されるもの
・過去に4回以上の開催実績のあるもの
・今後継続的なイベントとして開催する予定がないもの
・イベントの参加者その他の公衆の安全が確保されていないと認められるもの など
2024/08/01
2026/03/31
■補助対象者
ウォーカブルエリアにおけるイベントを主催する事業者、団体、個人を対象とします。
ただし、以下に該当する場合は、対象になりません。
・宗教活動又は政治活動を目的とする者
・市税等を滞納し、かつ、その納付について著しく誠実性を欠く者
・米子市暴力団排除条例に規定する暴力団員等
・本補助金の交付目的に照らし、その交付の対象とすることが適切でないと市長が認めるもの
要綱・様式は公募ページよりダウンロードできます。
■補助金の申請方法について
本補助金の申請にあたっては、イベントの企画段階で、商工課へ事前に相談してください。
申請書類は、必ずイベント開始日の20日前までに商工課へ提出してください。
事業着手した後に申請された場合は、補助対象と認められませんので、早めの事前相談・申請手続を行ってください。
申請書類の提出後、交付決定には2週間程度の期間を要します。
※本募集は令和7年度予算の範囲内で実施しますので、上限に達し次第締め切らせていただきます。
商工課 所在地/〒683-8686 鳥取県米子市加茂町一丁目1番地 (市役所本庁舎2階) 電話/0859-23-5217 ファクシミリ/0859-23-5354 Eメール/ shoko@city.yonago.lg.jp
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