埼玉県久喜市:空家等除却(解体)補助金
市では、防災、衛生、景観等、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空家等や活用が困難な空家等の除却を促進し、市民の安全で安心な暮らしの実現に寄与するため、市内の空家等の除却(解体)を行う場合、解体費用の一部を補助します。
「空家等」とは、建築物またはそれに付属する工作物で、おおむね1年以上居住その他の使用がなされていないもの及びその敷地(立ち木その他の土地に定着するものを含む。)をいいます。
※国や市が所有し管理するものは対象外です。
■空き家の解体費用
■次のいずれか低い方の額で上限30万円
〇 工事費用の4/5に相当する額
〇 補助対象空家等の延べ床面積に27,000円を乗じた額
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2024/07/25
2024/12/02
■補助金の対象となる空家等
おおむね1年以上居住や使用がされていない木造の住宅(事務所兼用住宅、店舗兼用住宅などを含みます)で、次のいずれかに該当する空家等が対象です。
【特定空家等】
(1)~(4)のいずれかに該当する空家等で市が認定したもの
(1) そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(2) 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(3) 著しく景観を損なっている状態
(4) その他放置することが不適切である状態
【不良空家等】
建築物の構造又は設備が著しく不良であるため居住用に使用することが明らかに危険な住宅で、特定空家等に示す4つの状態のいずれかに該当すると認められる空家等
【条件不利空家等】
敷地に接している道路の幅員が2m未満又はおおむね75平方メートル未満の狭小敷地など、単独での活用が難しい敷地に建っている空家等
■補助金の対象者
次のすべてに該当する方
〇 空家等の所有者等又はその相続人で、個人の方
〇 所有者又はその相続人が複数いる場合は、全員の同意を得た代表者
〇 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の規定による命令を受けていない方
〇 市税を滞納していない方
〇 久喜市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でない方
■対象となる工事
次のすべてに該当する工事
〇 補助金の交付決定通知を受けてから開始する工事
〇 市内に本店又は営業所を有する事業者が施工する工事
〇 建物や塀などをすべて解体し、その土地を更地にする工事
〇 令和6年12月31日頃までに終了する工事
■事前診断
必要書類
1.不良空家等(条件不利空家等)の事前診断依頼書
2.補助対象空家等の全部事項証明書又は補助対象空家等の直近の納税通知書及び課税明細書の写し
3.空家等に係るセルフチェックシート
※外観目視による不良度判定基準の例を参考に、セルフチェックシートの評点が100点以上となりましたら、交通住宅課へ事前診断依頼書を提出してください。
■交付申請
1.空家等除却補助金交付申請書
2.補助対象空家等の位置図
3.補助対象空家等の現況写真
4.補助対象事業に係る見積書の写し
5.除却に係る同意書(所有者等又は相続人が複数いるとき)
6.補助対象空家等が居住又は使用されていなかった期間がおおむね1年以上であったことを確認できる書類
7.特定空家等に係る改善措置助言・指導通知書の写し(特定空家等の場合)
8.事前診断結果通知書の写し(不良空家等又は条件不利空家等の場合)
9.補助対象事業の施工者が、市内に本店、支店、営業所等を有する法人又は市内で事業を営む個人 (以下「市内事業者」という。)であって、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第3条第1項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による登録を受けた事業者であることを証する書類
市民部 交通住宅課 〒346-8501 久喜市下早見85番地の3 電話:0480-22-1111 Eメール:kotsu@city.kuki.lg.jp
市では、防災、衛生、景観等、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空家等や活用が困難な空家等の除却を促進し、市民の安全で安心な暮らしの実現に寄与するため、市内の空家等の除却(解体)を行う場合、解体費用の一部を補助します。
「空家等」とは、建築物またはそれに付属する工作物で、おおむね1年以上居住その他の使用がなされていないもの及びその敷地(立ち木その他の土地に定着するものを含む。)をいいます。
※国や市が所有し管理するものは対象外です。
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